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保険の契約者貸付について

2010/5/20 11:09
太郎(ID:bbf2c629b2e2)

こんにちわ。教えて下さい。
破産申立予定の依頼者ですが、20数万円の保険解約返戻金があります。
契約者貸付を受け、返戻金の調整をし、同時廃止で申し立てることは可能ですか?
弁護士介入後の貸付になるのでやはり問題でしょうか?
それと、保険会社によっては「破産宣告等の決定がされた場合は、貸付金の返済期日が到来し、かつ保険契約はその効力を失う」とする契約内容があるようです。
保険を解約し、返戻金を弁護士費用に充て同時廃止で申し立てるのが一番良い方法だと思うのですが、解約をしないという前提であれば、やはり管財事件として申し立てるべきでしょうか。
よろしくお願いします。

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5/20 11:30 他に何があるかによると思いますが さして何もなく綺麗な...

◆ 匿名2010/5/20 11:30(ID:d537e987ec80)


他に何があるかによると思いますが

さして何もなく綺麗なら、解約して、費用にあてて破産の報酬35万くらいはもらうので、10920+1500+郵券で不足しそうです。で本金額(20万円)としてあげても良いかな(こちらが素直)。


また、(無理をする)保険は解約しなくて(ご本人おいておきたい希望がある場合があります。)、生命保険の取得の維持とは健康で文化的な最低限度の生活の範囲と考えられないこともないので、事情に謙虚に記載するかな。

5/20 12:14 契約者貸付は避けた方がいいように思います。 どうしても解...

◆ 匿名2010/5/20 12:14(ID:d537e987ec80)

契約者貸付は避けた方がいいように思います。

どうしても解約できないようならその事情を説明するしかないのでは。

「病気で退院直後、再入院の可能性あり、新たに任意保険に加入できる見込みなし」の方で、事情を説明して解約を免れたことがあります。(別の事情で管財事件になった方ですが)

5/20 14:58   10920→10290

◆ 訂正2010/5/20 14:58(ID:d537e987ec80)

 
10920→10290

5/21 10:52 財産は返戻金のみで、それ以外なにも問題の無いかたです。 た...

◆ 太郎2010/5/21 10:52(ID:d537e987ec80)

財産は返戻金のみで、それ以外なにも問題の無いかたです。
ただ、保険を解約できない「特別な事情」もありません。
管財事件になっても調査することが何もないような気がして、20万円がもったいないと思ってしまったのですが、仕方ないですね・・。
返信いただき、ありがとうございました。



5/21 10:59 ・ この皆さんの書き込みでその結論にはならないでしょう...

◆ 匿名2010/5/21 10:59(ID:d537e987ec80)



この皆さんの書き込みでその結論にはならないでしょう?


まずドウハイで申立たら

5/21 11:04 ・ そんなはるかに管財人費用捻出してもあまりあるわけでもな...

◆ 匿名2010/5/21 11:04(ID:d537e987ec80)

・ そんなはるかに管財人費用捻出してもあまりあるわけでもない。

5/21 11:05 ・ 報酬を事件が終わってからその保険からもらうことだってあ...

◆ 匿名2010/5/21 11:05(ID:d537e987ec80)

・ 報酬を事件が終わってからその保険からもらうことだってありえます。

5/21 11:07 ・ 保険を解約できない「特別な事情」もありません。 ・ つ...

◆ 匿名2010/5/21 11:07(ID:d537e987ec80)

・ 保険を解約できない「特別な事情」もありません。

つまり解約できるってことですよ。

5/21 11:55 それだと管財で申立ても 按分でドウハイをすすめられること...

◆ 匿名2010/5/21 11:55(ID:d537e987ec80)

それだと管財で申立ても

按分でドウハイをすすめられることないですか?

5/21 11:59 レス遅かもしれませんが・・・。 申立代理人の弁護士費用を...

◆ 匿名2010/5/21 11:59(ID:d537e987ec80)

レス遅かもしれませんが・・・。

申立代理人の弁護士費用をまだ回収できていないなら,保険を解約して支払ってもらい,残金(現金)は破産財団になるか,同廃基準(こちらは地方なので20万円ではないですが。)に満たないなら同時廃止での申立でいけると思います。
契約者貸付であっても,その他のいわゆる貸付とは異なる性質なので,(定期預金をしている普通預金から引き出しをしたらマイナスになった,というのと性質は一緒。)契約者貸付で得た現金を,やむを得ない事情で使用した(弁護士費用を支払った。)ことを報告すれば足りると思います。
※財産(手持ち現金や預金だろうが保険の解約返戻金だろうが,同じ財産です。)から申立代理人の弁護士費用を払って財産を減らした後に,代理人として破産申立をしたらその弁護士費用が否認権行使の対象になったって話,今まで聞かないでしょ?!

破産者の事情で,保険を解約したくない,ということでしたら,(保険の返戻金のみが財産という前提での話ですが。)とりあえず同廃で申立をして,「管財事件になれば自由財産の拡張はするし,財産は返戻金の20数万円のみで,免責不許可事由もない(詳しく説明したほうがいいと思います。)ので,管財事件にしたところで,管財人がすべき仕事は何も無いですよ。」との上申書を添付します。
あとは,裁判所の判断ですが,(こちらは地方なので首都圏はひょっとしたら違うかもしれませんが)これで管財事件になったことは無いです。

ご参考まで☆

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