◆ 匿名2010/5/21 11:59(ID:d537e987ec80)
レス遅かもしれませんが・・・。
申立代理人の弁護士費用をまだ回収できていないなら,保険を解約して支払ってもらい,残金(現金)は破産財団になるか,同廃基準(こちらは地方なので20万円ではないですが。)に満たないなら同時廃止での申立でいけると思います。
契約者貸付であっても,その他のいわゆる貸付とは異なる性質なので,(定期預金をしている普通預金から引き出しをしたらマイナスになった,というのと性質は一緒。)契約者貸付で得た現金を,やむを得ない事情で使用した(弁護士費用を支払った。)ことを報告すれば足りると思います。
※財産(手持ち現金や預金だろうが保険の解約返戻金だろうが,同じ財産です。)から申立代理人の弁護士費用を払って財産を減らした後に,代理人として破産申立をしたらその弁護士費用が否認権行使の対象になったって話,今まで聞かないでしょ?!
破産者の事情で,保険を解約したくない,ということでしたら,(保険の返戻金のみが財産という前提での話ですが。)とりあえず同廃で申立をして,「管財事件になれば自由財産の拡張はするし,財産は返戻金の20数万円のみで,免責不許可事由もない(詳しく説明したほうがいいと思います。)ので,管財事件にしたところで,管財人がすべき仕事は何も無いですよ。」との上申書を添付します。
あとは,裁判所の判断ですが,(こちらは地方なので首都圏はひょっとしたら違うかもしれませんが)これで管財事件になったことは無いです。
ご参考まで☆