■破産事件の債権譲渡について
いつもお世話になっております。
破産管財事件の申立代理人事務所のものです。
既に開始決定がなされ管財人も選任されているのですが、
先日、ある債権者より債権譲渡通知が事務所に届きました。
この場合、管財人さんや裁判所に報告とかするものなのですか?
もし、報告するのであればどのように報告していくのでしょうか?
新人事務員一人なので、初歩的なことかもしれませんが、よろしくお願いします。
ちなみに、管轄は神戸地裁です。
5/24 14:42 管轄により違いがあるのかはわかりませんが… 代位弁済等によ...
管轄により違いがあるのかはわかりませんが…
代位弁済等により,債権者が交替することはよくあることです。
管財人に報告してあげて下さい。
というか,既に開始決定が出ていて管財人が選任されているのならば,
本来,当該債権者は,申立代理人でなく,直接,管財人に対して通知すべきものと思います。
裁判所に対する報告は,管財人からしてもらえると思います。
5/25 9:45 ご回答 ありがとうございました。 管財人事務所に報告した...
ご回答 ありがとうございました。
管財人事務所に報告したいと思います。
ちなみに、債権者一覧表の書き換え等は必要ありませんよね?
5/25 10:17 申立時点では原債権者だったなら,変更の必要はありません。 ...
申立時点では原債権者だったなら,変更の必要はありません。
もし,実際の債権譲渡は申立以前に発生していた,という場合でしたら,
債権者一覧表の訂正も考えられないわけではありませんが,
まず,求められないと思います。
そもそも,指名債権の譲渡は,債務者への通知又は債務者の承諾がなければ対抗要件がないので,
通知が来てから初めて処理をすればいいので。
(債権譲渡通知を申立前にもらったけど忘れてた,という話じゃないですよね)