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破産事件の債権譲渡について

2010/5/24 13:38
匿名(ID:bbf2c629b2e2)

いつもお世話になっております。

破産管財事件の申立代理人事務所のものです。

既に開始決定がなされ管財人も選任されているのですが、
先日、ある債権者より債権譲渡通知が事務所に届きました。
この場合、管財人さんや裁判所に報告とかするものなのですか?
もし、報告するのであればどのように報告していくのでしょうか?

新人事務員一人なので、初歩的なことかもしれませんが、よろしくお願いします。

ちなみに、管轄は神戸地裁です。

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5/24 14:42 管轄により違いがあるのかはわかりませんが… 代位弁済等によ...

◆ 匿名2010/5/24 14:42(ID:d537e987ec80)

管轄により違いがあるのかはわかりませんが…

代位弁済等により,債権者が交替することはよくあることです。
管財人に報告してあげて下さい。
というか,既に開始決定が出ていて管財人が選任されているのならば,
本来,当該債権者は,申立代理人でなく,直接,管財人に対して通知すべきものと思います。

裁判所に対する報告は,管財人からしてもらえると思います。

5/25 9:45 ご回答 ありがとうございました。 管財人事務所に報告した...

◆ 匿名2010/5/25 09:45(ID:d537e987ec80)

ご回答 ありがとうございました。

管財人事務所に報告したいと思います。

ちなみに、債権者一覧表の書き換え等は必要ありませんよね?

5/25 10:17 申立時点では原債権者だったなら,変更の必要はありません。 ...

◆ 匿名2010/5/25 10:17(ID:d537e987ec80)

申立時点では原債権者だったなら,変更の必要はありません。

もし,実際の債権譲渡は申立以前に発生していた,という場合でしたら,
債権者一覧表の訂正も考えられないわけではありませんが,
まず,求められないと思います。
そもそも,指名債権の譲渡は,債務者への通知又は債務者の承諾がなければ対抗要件がないので,
通知が来てから初めて処理をすればいいので。
(債権譲渡通知を申立前にもらったけど忘れてた,という話じゃないですよね)

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