■強制執行停止と破産
いつもお世話になっています。
よくわからないので教えて頂きたいのですが、
現在、依頼者は給与を差し押さえられていて、破産申立後、破産手続き廃止決定が出た時点で強制執行中止の申立をしています。中止した時点では給与は法務局に供託されたままで、まだ差押えは止まっていないみたいです。
1,どの段階で執行停止申立をするのか
2,執行停止申立後すぐに給与差押えが止まるのか
3、執行中止から執行停止の間の、給与差押えの分は依頼者に戻ってくるのか
以上どなたかご存じの方よろしくお願いします。
5/25 20:50 1,どの段階で執行停止申立をするのか 破産により執行が中...
1,どの段階で執行停止申立をするのか
破産により執行が中止しているのであれば、不要では?
執行停止事由がないと思います。
2,執行停止申立後すぐに給与差押えが止まるのか
申立後ではなく、執行停止決定がありその停止決定を
執行裁判所に提出すれば止まります。
申立から停止決定までの時間は、ケースバイケースです。
それよりも、破産手続き開始決定により差し押さえが中止しているのに、あえて停止申立をする必要はないと思います。
3、執行中止から執行停止の間の、給与差押えの分は依頼者に戻ってくるのか
執行が取り消されない限り戻ってきません。
免責決定がでれば、戻ってきます。
免責されなければ、戻ってきません。
そもそも、執行停止と執行取り消しを混同されていませんか。
もう一度、事案を整理された方が正しい答えが得られると思いますよ。
5/26 9:35 こちらの裁判所では、破産開始決定がでた時点で、 執行裁判所...
こちらの裁判所では、破産開始決定がでた時点で、
執行裁判所へ「破産開始決定がでたよ~」というシンプルな上申書と決定のコピーを提出すると、差押えが止まります。
5/26 19:01 ご回答ありがとうございました。 中止申立した時点で、強制執...
ご回答ありがとうございました。
中止申立した時点で、強制執行は止まるのですね。
勉強になりました。
4/24 22:54 整理しましょう
破産手続き開始決定がでたからといって、強制執行を担当している執行裁判所には、不知の問題であることから、自動的に停止することはありません。結局 供託は持続していくことになるため、あえて「強制執行停止」の申立を執行裁判所にするわけです。また、誤解しないように申し添えますが、強制執行停止はあくまで「停止」であるため、債権者には取立停止・第三債務者には、債務者本人への支払い停止は持続することになります。あとはご指摘のように「免責」が認可されれば、供託金は支払委託可能になります。
8/28 13:37 整理しましょう2
破産管財人が選任された事件では,そもそも破産財団に対する強制執行は効力を失うため,既に係属している差押事件については「強制執行取消の上申」により終局します。ただし破産手続き開始決定後の債権については,この限りではありませんのでご注意を・・いままで皆さんがコメントしてきた事案は「管財事件」ではなく,「同時廃止事案」であることを混同されないよう注意が必要です。
8/28 14:10 あ、でも、供託されている分は、 確か、債権者も配当要...
あ、でも、供託されている分は、
確か、債権者も配当要求ができるので、もう出されてしまっているかも知れませんので、その確認を執行裁判所にするのが先と思います。
イメージでは、それと破産決定どちらが先に取れるかの競争に思います。(古いと申し訳ないです)が
10/9 12:14 供託は・・・
強制執行停止中であっても第三債務者は供託の権利を行使することが出来ます。債権者に支払を禁止され,債務者にも支払えないとなると,第三債務者はこの権利を行使せざるを得ないためです。最終的に免責が確定し,強制執行が取り消された後,この間の供託金は執行債務者に戻る手続きがとられます。