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管財人から債権者への通知

2010/6/4 15:21
marufuku(ID:404de78e029f)

管財人事務所です。

①留保型
②銀行が債権者で,開始決定時に,破産手続開始通知
 書を送付済み。
③その後,その銀行の債務を,保証協会が代位弁済。

という場合も,管財人から,保証会社に破産手続開始
通知書等を,送るのでしょうか。

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6/4 16:00 本来、保証協会は破産手続き開始決定の時点で債権者(具体的...

◆ 匿名2010/6/4 16:00(ID:46ca84bdb334)

本来、保証協会は破産手続き開始決定の時点で債権者(具体的には将来の求償債権者)であったはずなので、告知書を開始決定の時点で送付する必要がありました。
したがって、送付していないのなら、送付する必要があります

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