■過払い金と残債案件の兼ね合い。
お疲れ様です。
最近、当事務所では、消費者金融大手4社及び準大手に対する過払い訴訟の場合、判決まで頂く事になりました。
その為、相手方から訴外和解などの提案があっても、判決を得た場合と同等でなければ和解出来ないと対応し、実質的に全て判決を得るしかない状態になっています。
先日、相手方より、「元金はともかく利息の満額まで含めて和解は出ない。また、その様に対応するならば、御事務所の残債案件に対しては、同様に扱う事になるかもしれない。」と言われました。
以上述べた内容と同じ方針を採られている事務所の方で、残債案件などに対する扱いは如何でしょうか。もし、経験のある方は、情報頂けると幸いです。
もちろん、残債の兼ね合いで相手方と取引をすることはないと思いますが、実際に訴訟のやりあいになってしまう事が本当にあるのかと・・・・。
情報お願いいたします。
6/7 19:10 私はほぼ全件提訴→訴訟上の和解という流れが主流ですが、同じ...
私はほぼ全件提訴→訴訟上の和解という流れが主流ですが、同じことをいわれます。
確かに、訴訟されている件もありますが、それはそれで仕方がないと依頼者の了解を貰って徹底抗戦しています。
クレサラ基準は徹底抗戦の中で発展した基準なので、飲まない業者がいる場合、双方消耗戦になるのは止むを得ないとあきらめています。
仮に将来利息・経過利息やむなしという結論があるとしても、シビアにやった上でないと業者になめられますし。
6/7 20:22 某弁様 返信ありがとうございます。大変参考になりました。 ...
某弁様
返信ありがとうございます。大変参考になりました。
最近、業者から交渉の電話が多く、かつ、かなり粘り強く言って来るように感じます。(事務所の方針が、相手方に対して厳しくなったのも原因でしょうが・・・。)
また、今まで判決が出るまで何も言ってこなかった業者までもが頻繁に連絡をするようになってきました・・・。
状況が変化している感じがしたので、一度弁護士に報告してみます。
6/8 0:11 ちょっと気になったので、ご指摘を。 「一度、弁護士に報告し...
ちょっと気になったので、ご指摘を。
「一度、弁護士に報告してみます。」とは???
業者との交渉をあなたが行っているとすると、いろいろと問題がありますよ。
それが、業者の態度を硬化させている一因かもしてません。
老婆心ながら気になったもので。
6/8 1:08 業社の担当者は交渉ができるのは非弁ではないのですか? ...
業社の担当者は交渉ができるのは非弁ではないのですか?
自動車保険の会社の社員の人が損害額とか交渉するのも非弁と思いますがそれも色々と問題と思いませんか?
6/8 1:12 業社の担当者は交渉ができるのは非弁ではないのですか? ...
業社の担当者は交渉ができるのは非弁ではないのですか?
自動車保険の会社の社員の人が損害額とか交渉するのも非弁と思いますが
それも色々と問題と思いませんか?
6/8 8:07 >業社の担当者は交渉ができるのは非弁ではないのですか? ...
>業社の担当者は交渉ができるのは非弁ではないのですか?
条文の要件を満たさないでしょうね。当事者だし報酬を得る目的もないし。
このようなことを相手方に言っているのでしたら恥ずかしいのでやめた方がいいと思います。
>自動車保険の会社の社員の人が損害額とか交渉するのも非弁と思いますが
確か、昔に日弁と損保協会かどこかと覚書をして容認されているはずです。
また、示談代行自体は相手方が応じる義務はないということになっています。