■仮差押の管轄と本訴の管轄について
このたび、長野在住の依頼人(金銭の貸主)から、新潟に住む債務者に対する取立てについての相談があり、債務者は新潟に不動産を持っているので、まずはそれを仮差押することになりました。
そこで質問です。
①当地は東京なので、東京に仮差押申立ができれば一番良かったのですが、仮差押は債務者の住む新潟の裁判所に申し立てなくてはならない、という理解でよかったでしょうか。
②その後、債務者に対し本訴を提起する場合、新潟の裁判所に仮差押を申し立てていた場合には、自動的に本訴の管轄も長野になるのでしょうか?
それとも、(仮差押をした場所がどこであるかにかかわらず)持参債務ということで債権者の住む長野の裁判所に本訴を提起できるのでしょうか・・・
管轄は難しいのでよく分からなくて、本やネットで調べてはみましたが分かりませんでした。
もしご存知の方がいらっしゃったらお教え下さい。
宜しくお願いします。
6/9 20:13 自信ないけど 多分 仮差押 新潟(被差押物の所在地)民事保...
自信ないけど
多分
仮差押 新潟(被差押物の所在地)民事保全法21条
長野(本案の管轄裁判所)民事保全法21条
本案 新潟(被告の住所地)民事訴訟法4条
長野(債務の義務履行地)民事訴訟法5条1号
で両方管轄が生じません?
本差押さえは新潟ですけど 民事執行法44条
裁判所に聞いて頂けると幸いです。
6/9 20:19 あ、そうそう(新人とのことなので)管轄は 複数あるほうが...
あ、そうそう(新人とのことなので)管轄は
複数あるほうが普通で、複数のうち、一番よさそうな裁判所(性格悪く考えるときは相手にとって一番悪そうな裁判所も思考回路に含めて)を選ぶのが一般。
相手方は嫌だと移送を使って抵抗することになります。
裁判は訴える場所を決めるところから駆け引きが始まっているのです。
6/9 23:10 民事保全の管轄 本案訴訟の管轄裁判所 又は 仮に差し押さ...
民事保全の管轄
本案訴訟の管轄裁判所 又は 仮に差し押さえるべき物の所在地
ご質問の事案
仮に差し押さえるべき物
新潟にある不動産
→ この不動産の所在地を管轄する地方裁判所
本案訴訟
被告の住所地
→ 被告の住所(新潟)を管轄する裁判所
義務履行地
→ 契約に定めがなければ、原告の住所(長野)を管轄する地方裁判所
6/10 9:08 某弁様、匿名様、コメントありがとうございました。 条文を載...
某弁様、匿名様、コメントありがとうございました。
条文を載せていただいてとても勉強になりました。
実務になると管轄って意外とごちゃごちゃとよくわからなくて、弁護士に「この場合の管轄ってどうなる?」とか聞かれると「ひぇぇ!」と動揺してしまいます…。
念のため、裁判所にも確認してみますね。
ありがとうございました!