■破産の時の宝石の扱いについて
いつも、この掲示板には勉強させていただいております。
今回、ある破産事件を受け、悩んでいることがあります。
債務者が所持している宝石(鑑別書つき)が、けっこうな数ありその扱いをどうすればいいのかということです。
現在、考えているのは
①、○○OFFに直接持ち込み、いくらで売れるかを聞いて、20万円超えたら売却をして、小額管財事件にする。20万円以下だったら、その旨の上申書を書き、同廃で申立をする
②、鑑定士に依頼をし、鑑定書を作成してもらい、20万円超えたら、小額管財事件にし。20万円以下だったら、同廃で申立をする
の2点なんですが、どちらでもいいのか、やはり鑑定士に依頼をしなければならないのか、他のやり方があるのかどうか、おわかりの方、教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
6/16 10:25 昔管財で、裁判所の部屋かりて、が、宝石の換価(「破産の宝...
昔管財で、裁判所の部屋かりて、が、宝石の換価(「破産の宝石格安セール」のようなことしました)したことがありましたが、
宝石なんてものはほとんど縁起ものなんですから、
けちの付いていないものでないと全く売れませんよ。
(破産した、する方が持っていたものを誰が好き好んで幾ら安く
ても買いません。)
鑑定書とか大げさでなくて新品の同グレードのもの価格からそれをはるかにしたまわる価値を上申する程度で、
追完で言われれば仕方が無いので従いましょうか?
6/16 10:38 個人の管財事件ということが決まっていたからなんですが、幾...
個人の管財事件ということが決まっていたからなんですが、幾つかの債権回収の会社や、質屋さんなどに見積もりを依頼して、その中で一番高く値を付けてくれたところに売却・・・ということはやったことがあります。