■刑事確定記録の閲覧
いつも勉強させていただいております。
弁護士に,今弁護をしている被疑者について,前科があるから
その前科の記録を謄写してきて欲しいと言われました。
そこで検察庁に電話して聞いたら,処分結果照会の書面を検察庁に郵送して,
それから当該記録があるかを文書で回答(郵送するから返信用封筒を同封してくださいとのこと。)すると言われました。
その郵送されてくる文書に当該記録が検察庁にあると記載されていれば,閲覧謄写できるので,してくださいといわれました。
すでに,担当検察官から検番や確定日等は教えてもらってるのに,わざわざこんな回りくどい手続が必要なのでしょうか?
宜しくお願いします。
6/17 23:25 確定記録の閲覧方法の取り扱いは検察庁ごとで異なっているよ...
確定記録の閲覧方法の取り扱いは検察庁ごとで異なっているようです。
当該検察庁が「そうだ」といえばそうする以外にはないのですが、最初の問い合わせの段階で、担当検察官から検番や確定日等を教えてもらっていることは伝えられていますか。
この点を伝えて再度問い合わせてみては如何でしょうか。
ただ、刑事記録は別件で貸し出されている場合もあります。
そのため、確定記録でも当該検察庁に保管されていない場合もあります。
そのことを考えて、当該記録があるかを文書で回答(郵送するから返信用封筒を同封してくださいとのこと。)すると言われたのではないでしょうか。
6/18 9:52 匿名さんのおっしゃるように,検察庁にもう一度電話して, 検...
匿名さんのおっしゃるように,検察庁にもう一度電話して,
検番等を知っている事情を話したところ,処分結果照会の手続はしなくてよいということになりました。
助かりました,ありがとうございました。