
2010/6/25 13:07
まつじゅん(ID:404de78e029f)
既に給料差押を受けている方より、破産手続の依頼をうけています。
(申立前です)
早急に申立をして開始決定を受け、差押を止めたいと思っていますが
その前の差押分につき供託したいと考えています。
第三債務者の協力は得られそうですが
いつ頃供託の手続を始めることが出来るのか、時期がわかりません。
破産申立をした後でないと、できないのでしょうか。
基本的な質問で恐縮ですが、よろしく御願い致します。
◆ 匿名2010/6/25 13:13(ID:46ca84bdb334)
もう直ぐにダイ三債務者かたに供託してもらいましょう。
有る意味債権者との競争みたいなものですので、
◆ 匿名2010/6/25 13:16(ID:46ca84bdb334)
申し立てても止まるのでなく、
供託している分だけ決定で取り戻すことが出来るイメージです。
◆ 某弁2010/6/25 13:24(ID:46ca84bdb334)
差押さえを受けた第3債務者はいつでも供託が出来ます(権利供託 民事執行法156条1項)
◆ 匿名2010/6/25 13:29(ID:46ca84bdb334)
その供託している分も債権者支払いの要求できるので、支払いの期日までに決定をもらわないとやられますので、
急いでください。
◆ まつじゅん2010/6/25 13:39(ID:46ca84bdb334)
早速ありがとうございます!
すぐに取り掛かりたいと思います。
◆ 匿名2010/6/25 14:53(ID:46ca84bdb334)
ドウハイと管財どちらでも良いなら、
決定早いほうにしてもらうと良いです。
◆ 匿名2010/6/25 18:15(ID:46ca84bdb334)
上 申 書
御庁当初事件につきまして、別紙のとおり破産宣告の決定がありましたので本配当を中断していいただきたく上申いたします。
添付書面
破産決定正本 1通
◆ 某弁2010/6/26 16:03(ID:46ca84bdb334)
ちなみに、差押の中止(破産の開始決定による)と供託の可否は別の次元の議論なのは注意してくださいね。
前者は当然中止なので、破産開始決定を執行裁判所に上申すると止まる
後者は第3債務者(勤務先)が行うべきこと
◆ 匿名2010/6/28 19:34(ID:46ca84bdb334)
第三債務者が供託するかどうかは別として
同廃の場合と管財の場合で、微妙に手続が違いますよ~。