破産手続と給料差押と供託

2010/6/25 13:07
まつじゅん(ID:404de78e029f)

既に給料差押を受けている方より、破産手続の依頼をうけています。
(申立前です)

早急に申立をして開始決定を受け、差押を止めたいと思っていますが
その前の差押分につき供託したいと考えています。
第三債務者の協力は得られそうですが
いつ頃供託の手続を始めることが出来るのか、時期がわかりません。
破産申立をした後でないと、できないのでしょうか。

基本的な質問で恐縮ですが、よろしく御願い致します。



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6/25 13:13 もう直ぐにダイ三債務者かたに供託してもらいましょう。 有... click to expand contents 

6/25 13:16 申し立てても止まるのでなく、 供託している分だけ決定で取... click to expand contents 

6/25 13:24 差押さえを受けた第3債務者はいつでも供託が出来ます(権利... click to expand contents 

6/25 13:29 その供託している分も債権者支払いの要求できるので、支払い... click to expand contents 

6/25 13:39 早速ありがとうございます! すぐに取り掛かりたいと思います... click to expand contents 

6/25 14:53 ドウハイと管財どちらでも良いなら、 決定早いほうにしても... click to expand contents 

6/25 18:15 上 申 書 御庁当初事件につきまして、別紙のとおり破産宣... click to expand contents 

6/26 16:03 ちなみに、差押の中止(破産の開始決定による)と供託の可否... click to expand contents 

6/28 19:34 第三債務者が供託するかどうかは別として 同廃の場合と管財の... click to expand contents