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ライフの17条書面

2010/7/8 10:05
しほ(ID:52a374d90313)

ライフに対する過払請求について教えてください。
対象となる取引は、AOYAMAカード(キャッシングとショッピングの両方可)とプレイカード(デミカード)(キャッシング専用)のキャッシング取引2つです。

ライフは、当初契約時の契約書を17条書面として交付し、また各貸付時にも17条書面を交付していると主張していますが、AOYAMAカードのようなクレジットカード契約の場合、当初クレジットカード会員契約を締結するだけで、貸付に際して17条書面を交付していないのだから、みなし弁済の適用があるとの認識を有するに至ったことについてやむを得ない特段の事情は存在しないと言えます。
ライフは上記主張をAOYAMAカードとプレイカードで分けて主張しているわけではありませんので、少なくともAOYAMAカードについてはライフの主張は理由がないと言えますが、プレイカードについてはどうなんでしょうか?
プレイカードというのはクレジットカード契約の部類には入らないのでしょうか?

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7/8 17:57 そのへんのことはわかりませんけれど うちの先生、普通に7...

◆ 匿名2010/7/8 17:57(ID:cb29996c7716)


そのへんのことはわかりませんけれど

うちの先生、普通に703、704、にプラス弁護士費用と慰謝料と合わせて請求したら、

意外とあっさり期日前に任意の打診があって、

費用と慰謝料分のカットくらいで

おとなしく合意してましたけれど。

そんなに頑張ってきますでしょうか?

7/8 20:00 平成19年7月13日最高裁を引用すれば十分です。 念のた...

◆ 某弁2010/7/8 20:00(ID:cb29996c7716)

平成19年7月13日最高裁を引用すれば十分です。

念のため、リボに関する(名古屋高等裁判所 平成8年10月23日 判例時報1600号103ページ)を引用すればなお十分です

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