■仮差押申立後の請求債権額変更
債権者が1000万円の請求債権(甲債権とします)を保全したいとき、A銀行に対し300万、B銀行に対し300万、債務者の有するC土地に対し400万円(評価額700万、抵当残額不明)の仮差押をしたとします。そこで、以下の質問があります。
①仮差押の結果、A銀行は空振りしたが、B銀行には500万円の預金があり、C土地は評価額1000万、抵当残額200万と判明した場合、債権者は、B銀行に対し500万、C土地に対し500万というふうに請求債権配分を変更することはできるのでしょうか?
(個人的には、不動産仮差押の場合は、請求債権額を変えると保証金額が変わってしまう可能性もあり、難しいのかなという気がするのですが)
②(①を書いていて気付いたのですが)そもそも「債権仮差押」と「不動産仮差押」は別物なので請求債権が同じ甲債権だとしても、債権仮差押と不動産仮差押を別々に申し立てなくてはならないのでしょうか?
③不動産仮差押後に本訴で勝訴した場合、(その時点での不動産相場などを考慮して)すぐに本差を実行せず、しばらく仮差押をそのままにして保全しておくことはできるのでしょうか?
長文ですみませんが、お分かりになる方がいらっしゃいましたら、アドバイスを頂けませんでしょうか。宜しくお願い致します。
7/9 11:01 ①仮差押の結果、A銀行は空振りしたが、B銀行には500万円の...
①仮差押の結果、A銀行は空振りしたが、B銀行には500万円の預金があり、C土地は評価額1000万、抵当残額200万と判明した場合、債権者は、B銀行に対し500万、C土地に対し500万というふうに請求債権配分を変更することはできるのでしょうか?
できません。
仮差押命令も裁判の一つです。裁判がそう都合良く変更されては困ります。
②(①を書いていて気付いたのですが)そもそも「債権仮差押」と「不動産仮差押」は別物なので請求債権が同じ甲債権だとしても、債権仮差押と不動産仮差押を別々に申し立てなくてはならないのでしょうか?
一般的には別々に申立をしています。
法律上別々にしないといけないかについては、議論があると思います。
③不動産仮差押後に本訴で勝訴した場合、(その時点での不動産相場などを考慮して)すぐに本差を実行せず、しばらく仮差押をそのままにして保全しておくことはできるのでしょうか?
可能です。
長文ですみませんが、お分かりになる方がいらっしゃいましたら、アドバイスを頂けませんでしょうか。宜しくお願い致します。
7/9 11:04 ①について A銀行の仮差押を取り下げて、再度その分でB銀行...
①について
A銀行の仮差押を取り下げて、再度その分でB銀行や不動産に仮差押をすればいい気が。実務はシンプルイズベスト。
②について
そもそも、別の申立を一つの申立書で出来るかそうでないかの問題です(事件番号を一つにするか二つにするか)。裁判に聞けばいい気がします
③について
よくあります。信用保証協会などは良くやっていないでしょうか。
7/9 11:06 ①については,決定後に変更することはできません。空振りに終...
①については,決定後に変更することはできません。空振りに終わった部分を取り下げ,再度申し立てすることになります。
②については,可能であると思います。
③については,勝訴したからといってすぐに強制執行をしなければならないということもないので,そのままでも構いません。
7/9 12:54 3名様、迅速なアドバイスありがとうございました。 なるほど...
3名様、迅速なアドバイスありがとうございました。
なるほど。A銀行の300万円分について、一部取下とするわけですね。取下書に、誤って「全部を取り下げる」と書かないように注意しなくてはですね!
「再度その分でB銀行や不動産に仮差押をすればいい」とのことですが、前申立で保全したのと同じB銀行や不動産Cに対しても(つまりは同じ差押債権に対して)、再度仮差押をかけることもできるのですね。勉強になりました。
質問②については、差押の対象が債権であれ物件であれ、おなじ甲債権を扱っている以上、疎明資料も重複しますし、申立費用も節約できますから、一つの申立で済ませてしまいたいとことですが、念のため裁判所に確認した方が良さそうですね。同一申立で行うにしても、申立書の表題の書き方をどうするか(「債権仮差押申立書」とするか「不動産仮差押申立書」とするのか)も気になりますし。
7/9 16:38 ②について、裁判所に確認してみましたら(東京ではなく地方で...
②について、裁判所に確認してみましたら(東京ではなく地方ですが)、債権仮差押と不動産仮差押は別物なので、別々に申し立ててくださいとのことでした。
「疎明資料は全く一緒なのですがそれも別々に用意しなくてはダメですか?」と尋ねると、「それも別々に出してください」とのことでした。
ただし、裁判官面接は(しない場合もありますが)、裁判官の判断によっては、2つの事件を一緒にしてくれる可能性もあるということでした。
何だか迂遠な気がしますが、仕方ないんですかね。
もし、一つの債権を保全するために、債権&不動産の仮差押をしたことがあるという方がいらっしゃいましたら、引続き書き込みをいただけると嬉しいです。
書き込んでくださった3名様、ありがとうございました!
7/9 21:59 大阪地裁で一つの債権を保全するために、債権&不動産の仮差...
大阪地裁で一つの債権を保全するために、債権&不動産の仮差押をしたことはあります
その時には別々の申立書で、書証もそれぞれ作成して申立をしてほしいといわれました。
面談は同時に行いました。
先の書き込みはこのときの経験談です。
7/10 13:41 たしかに、不動産の仮差押と債権の仮差押は別々の申立書でし...
たしかに、不動産の仮差押と債権の仮差押は別々の申立書でしょうね。
よく考えると、第3債務者の陳述催告、転付命令の有無等手続はまったく別ですし。
7/12 9:23 11:01 の匿名様 >面談は同時に行いました。 申立時に書記官...
11:01 の匿名様
>面談は同時に行いました。
申立時に書記官に話を通しておくと進行もスムーズに行きそうですね。
体験談とのこと、参考になりました。
ありがとうございました!
某弁様
>第3債務者の陳述催告、転付命令の有無等手続はまったく別ですし。
私もこの点は考えておりませんでしたが、言われてみると確かにそうですね。
書き込み、ご指摘、ありがとうございました!