■《管財》債権者の代表者が変更した場合
管財事務についてお教え下さい。
簡易配当することになり、債権者から振込送金依頼書を提出して
もらっている段階です。
その際、債権者である会社の代表者が債権届出時と変わっていた場合、
依頼書に資格証明書を添付してもらうことで足りるのでしょうか?
または、債権名義変更届出をしてもらう必要があるのでしょうか?
管財人次第の問題なのか・・・それもよくわからないので、
みなさんどうされているかお教えいただきたく宜しくお願いします。
7/9 16:58 資格証明だけで足りると思います。 原本を頂いていました。 ...
資格証明だけで足りると思います。
原本を頂いていました。
印鑑が変わっていれば、印鑑証明も取り寄せていました。
こちらも原本を頂いていました。
7/12 14:49 お返事が遅くなり、申し訳ありません。 お教え頂き、ありがと...
お返事が遅くなり、申し訳ありません。
お教え頂き、ありがとうございます。