■破産債権の名義が違う
私は破産管財人の事務員をしております(まだまだ駆け出しです)。
担当している法人(株式会社)の破産事件で工場の水道代の未払いが判明したのですが、名義が社長の亡くなった父親(つまり先代社長)の個人名になっていました。弁護士は実態は法人として水道を利用していたものなので水道局に名義を変えて破産債権として届出をするようにといっているのですが、水道局はすでに水道は供給停止となっており債権として確定しているため変更するにしても相続等の関係で亡くなった父親から息子にすることはできるが法人に名義変更はできないといっています。
そこで質問なのですが、
① このような事例に直面したことがあればどのように対処されたでしょうか?
またそのときの水道局や電気会社の対応はどうでしたでしょうか?
② そもそも、当方の弁護士が言うように破産開始決定後に名義変更して債権と することはいいのでしょうか。
長文ですみませんがよろしくお願いします。
7/25 9:17 ① このような事例に直面したことがあればどのように対処され...
① このような事例に直面したことがあればどのように対処されたでしょうか?
管財人事務所の立場であれば、債権届けがない以上、債権として認めず、支払いもしません。
名義変更云々は、申立代理人と水道局で話し合って貰います。
② そもそも、当方の弁護士が言うように破産開始決定後に名義変更して債権とすることはいいのでしょうか。
名義変更の問題はありますが、実質的に法人が使っていたのであれば、水道局が個人に請求し、個人が水道局に支払いをすれば、法人に不当利得が生じますので、水道局がOKなら問題はないと思います。
水道局とすれば、個人が破産していなければ、100%回収できるのに、破産会社からだと配当になるので、債権届け出を拒否しているのではないでしょうか。
私が水道局でも「いや」というと思いますよ。