■破産・配当について
法人破産の管財事件で、最後配当を行うのですが、
これ以前に、この法人の代表者の配当をすでに終了させました。
代表者は法人の債務について連帯保証しており、その債権者に対しても
配当されたのですが、
その後、その債権者からは法人の債権届け出に対してなんら一部取り下げ等の書面が出されていません。
連帯保証人に配当がなされても、その債務者の債権には影響しないのでしょうか?
説明がわかりづらくてすみません。
どなたかご教示いただければ助かります・・。
7/26 10:06 「連帯保証人に配当がなされても」ではなく、「連帯保証人の...
「連帯保証人に配当がなされても」ではなく、「連帯保証人の破産事件で配当がなされても」の間違いでしょうか。
間違いであることを前提にすれば、連帯保証人の破産事件で配当がなされても、その配当で債権者に対する債務が完済されなければ、主債務者の破産事件の債権額にはなんらの影響もありません。
したがって、債権者は主債務者の破産事件について債権の一部取下げなどをする必要はありません。
破産法の中に規定がありますので、弁護士さんに確認してもらってください。
7/26 10:14 ご指摘された文章、間違っていました。すみません。 回答あ...
ご指摘された文章、間違っていました。すみません。
回答ありがとうございました。
完済されなければ影響ないのですね。
影響ないものとして配当額の通知をしてしまっていた後だったので
更生が必要なのか・・ととても焦りました・・。
助かりました。
ありがとうございましたm__m