■債権の譲渡につき、譲渡の登記があればそれはしっかりした譲渡通知、譲受通知の送達があることと同様の効力を公証するものになりすか?
債権の譲渡につき、譲渡の登記があればそれはしっかりした譲渡通知、譲受通知の送達があることと同様の効力を公証するものになりすか?
お世話になります。
GがPに債権譲渡しています。
完成には譲渡通知、譲受通知の送達が必要と思いますが、
譲渡の登記があればそれはしっかりした譲渡通知、譲受通知の送達があることと同様の効力を公証するものになりすか?
普通郵便での授受らしき通知はありますが、
内容証明による、銀行がやるようなしっかりした通知はありません。
譲渡の完成がなければGに援用して消滅時効を完成させようと考えています。
8/4 0:05 ○債権譲渡登記ファイルに記録することにより,当該債権の債務...
○債権譲渡登記ファイルに記録することにより,当該債権の債務者以外の第三者について,民法第467条の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなされ,第三者対抗要件が具備されます。
○譲渡人は,法人のみに限定されています。
○譲渡に係る債権は,指名債権であって金銭の支払を目的とするものに限定されています(債務者が特定していない将来債権も登記することができます。)。
○債権譲渡登記がされた場合において,譲渡人若しくは譲受人が当該債権の債務者に登記事項証明書を交付して通知をし,又は債務者が承諾をしたときは,債務者についても確定日付のある証書による通知があったものとみなされ,対抗要件が具備されます。
8/4 9:42 ありがとうございました。 難しそうですね。 「頑張りきれ...
ありがとうございました。
難しそうですね。
「頑張りきれるかな?」と感じました。
でもきっと
頑張ってみることになると思います。