■個人再生 認可確定後の繰り上げ返済について
いつも参考にさせていただいております。
このたび再生計画認可決定が出て、今現在は
確定するのを待っている状況です。
返済計画は36回の各月末日払いです。
債権者によっては、月の返済額が数百円となり、
振込手数料の方が多くかかってしまうところ
が発生してしまいました。
そういった場合、例えばその債権者に対してのみ
半年分繰り上げ返済などすることは可能なのでしょうか。
再生計画案には、その旨の記載はしておりません。
債権者平等の原則に反するので やはりしては
いけないのでしょうか。
裁判所に尋ねても、それは裁判所が判断すべき
ことではない、と濁されてしまい・・・。
どなたかお手すきの際にご回答頂けると
ありがたいです。
よろしくおねがいいたします。
8/17 15:06 計画の中でどこかで小額は一括に返すことはありましたが 同...
計画の中でどこかで小額は一括に返すことはありましたが
同義的には満額直ぐに返せないので
カットして分割をお願いしたという手前直ぐに返せるのもおかしな話ですか?
手数料かからない工夫はありえますので、むしろそちらを考えられても良いのかと
8/17 15:29 3ヶ月に一度の弁済、 その債権者だけ1回で弁済という手があ...
3ヶ月に一度の弁済、
その債権者だけ1回で弁済という手がありましたが、
既に確定待ちとのことですので・・・。
大手のサラ金等でしたら、窓口にて現金払いOKというところもあります。
振込手数料×36回分ですので、
余力のある時に残金一括払いというのもありです。
念のため、振込前に承諾をとりますが、
債権者もさっさと終わった方がいいのでダメとは言いません。
8/17 15:29 再生計画案通りの弁済をしなければなりません。 弁済の途中で...
再生計画案通りの弁済をしなければなりません。
弁済の途中で、すべての債権者に残債務一括弁済をしたことはありますけど。
1回あたり数百円ということは、36回で36,000円以下ということですよね。最初から一括で計画案をだしておけばよかったですね。
8/17 17:36 建前は、再生計画通りの返済をしなければいけません。 (少額...
建前は、再生計画通りの返済をしなければいけません。
(少額債権についての弁済方法を再生計画をもりこんでいなかったのではね)
実際上は、小額の債権者へ一括返済をしたことを他の債権者が知り、裁判所へ「これはおかしい!認可取消し(?)して!」という行動を起こさなければ、大丈夫だと思います。
すべてのケースに適応できるとはいえませんが、再生の弁済は債務者本人がしている場合、「知らずに一括返済しちゃった・・・」と言い逃れができるかとも思います。
ちなみに、うちの事務所の再生債務者は、振込先を減らすために、結構一括返済をしています。
(でも・・・責任は負いかねます)
8/17 18:54 早速のご回答ありがとうございました。 そうですよね。 再生...
早速のご回答ありがとうございました。
そうですよね。
再生計画案に盛り込んで
いなかったのがそもそものミスですね。
次回の教訓にしたいと思います。
大変勉強になりました。