■訴訟代理人届出証明と定期預金について
4年目の事務員です。
債権差押命令申立事件について,ご存じの方お願いいたします。
預金 (定期預金と普通預金) を差し押さえました。
近場ですので,実際に窓口に行こうと思います。
そこで,単独でしたので,金融機関に回収手続の確認(必要書類も含めて)のため,お電話させてもらいました。
そこで,お話させていただいて,不明な点が2点あります。
①必要書類として
訴訟代理人届出証明 (弁護士会で発行しているとのこと)
が必要と言われましたが,調べても分かりません。
ご存じの方いらっしゃいますか??
それから
②定期預金は満期が今年の12月末とのことで,
それまで解約できないため,支払いができないと言われました。
期限の利益喪失とのことです。
ただ,私自身,満期前の定期預金を解約したことはありますし・・・
差し押さえの場合は,なにか特別なルールでもあるんですか??
初めての,回収で分からないことだらけです。
初歩的で申し訳ないですが,お分かりの方おねがいします。
8/18 16:22 >訴訟代理人届出証明 (弁護士会で発行しているとのこと...
>訴訟代理人届出証明 (弁護士会で発行しているとのこと)
が必要と言われましたが,調べても分かりません。
ご存じの方いらっしゃいますか??
すみません。私も?なんですが、
弁護士会の印鑑証明のことを言ってるのかなぁと・・・。
訴訟代理人・・・は(裁判所に提出しているから)委任状の写し、あるいは「この債権差押えについて金員の請求と受領の件を委任する」みたいに改めて債権者から委任状(しかも実印と印鑑証明で)をもらったことはありますので、そういうのではダメですかとか食らいついてみてはいかがでしょうか。
②は全く分かりません。私なら弁護士から直接交渉してもらいます・・・。
8/18 23:05 ①訴訟代理人届出証明 こういうものはありません。 弁護士会の...
①訴訟代理人届出証明
こういうものはありません。
弁護士会の印鑑証明書の間違いではないでしょうか。
もし、間違いでないと銀行がいうのであれば、見本をFAXで送るように言ってみてはいかがでしょうか。
②定期預金は満期が今年の12月末とのことで,
それまで解約できないため,支払いができないと言われました。
定期預金は原則として満期まで解約できません。
預金の当事者であれば、満期前でも解約できますが、差押え債権者は預金の当事者でないので、銀行は解約に応じる必要がありません。
定期預金については、銀行側が満期まで支払い義務がない(つまり、満期までは支払わなくても良い)という期限の利益を有しています。
弁護士が交渉しても同じです。
8/19 10:39 訴訟代理人届出証明というのは、私も聞いたことがありません...
訴訟代理人届出証明というのは、私も聞いたことがありません。通常、差押えた預金を銀行に取り立てに行くときは、債権者の委任状と印鑑証明書、代理人弁護士の弁護士会の印鑑証明書と実印、送達証明書でたりたと思いますが。私は念のため、差押命令も持参しています。
定期預金については、上記の匿名さんのおっしゃるとおりです。
8/19 11:02 匿名様,ご返信ありがとうございました。 やはり「訴訟代理...
匿名様,ご返信ありがとうございました。
やはり「訴訟代理人届出証明」は,みなさんもご存じないのですね...
調べても見つからなかったので,安心しました。
みなさんの回答を読ませていただいて
今日,もう一度,銀行さんに問い合わせてみました。
銀行さんも再度確認して下さるとのことです。
定期預金の件は,よく分かって勉強になりました。
ありがとうございました。
8/19 11:05 KOさんもありがとうございました。 書き込みが同じ時間だ...
KOさんもありがとうございました。
書き込みが同じ時間だったみたいで,今読ませていただきました。
詳しく必要書類を教えていただいて助かります。
参考にさせてもらいます!!