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破産登記について

2010/8/19 15:56
ハッサン(ID:97010c28070b)

はじめまして。

現在、管財事件を処理しています。

破産者に不動産があり、ほとんど田や畑や山林です。
そのため、破産者の母親に買い取ってもらおうと思うのですが、破産者の母は、農業従事者ではないため、所有権移転登記する場合、農業委員会の許可が出ないのではないかと、司法書士の先生に指摘されました。
この場合、所有権移転登記を保留して、破産登記の抹消ができるのでしょうか。弁は、書記官に確認するように言うので、書記官に確認してみたのですが、あまりいい感触ではなかったのですが、同じような事例を経験された方がおりましたら、教えて頂ければと思います。

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8/19 16:41 破産管財事件中は破産者として登記されていると思います。 母...

◆ 匿名2010/8/19 16:41(ID:c04842534bf4)

破産管財事件中は破産者として登記されていると思います。
母親以外に買い手のつかない物件であるならば,裁判所から
不動産の放棄許可を得て,破産管財事件終了させてはいかが
でしょうか
破産事件が終了して免責されれば破産者ではなくなります。

8/19 16:51 親族からの協力金として売却予定額を財団に組み入れ、 放棄...

◆ 匿名2010/8/19 16:51(ID:c04842534bf4)

親族からの協力金として売却予定額を財団に組み入れ、

放棄許可を得て放棄すると、わずらわしいこともなく、

財団も潤います。

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