■破産登記について
はじめまして。
現在、管財事件を処理しています。
破産者に不動産があり、ほとんど田や畑や山林です。
そのため、破産者の母親に買い取ってもらおうと思うのですが、破産者の母は、農業従事者ではないため、所有権移転登記する場合、農業委員会の許可が出ないのではないかと、司法書士の先生に指摘されました。
この場合、所有権移転登記を保留して、破産登記の抹消ができるのでしょうか。弁は、書記官に確認するように言うので、書記官に確認してみたのですが、あまりいい感触ではなかったのですが、同じような事例を経験された方がおりましたら、教えて頂ければと思います。
8/19 16:41 破産管財事件中は破産者として登記されていると思います。 母...
破産管財事件中は破産者として登記されていると思います。
母親以外に買い手のつかない物件であるならば,裁判所から
不動産の放棄許可を得て,破産管財事件終了させてはいかが
でしょうか
破産事件が終了して免責されれば破産者ではなくなります。
8/19 16:51 親族からの協力金として売却予定額を財団に組み入れ、 放棄...
親族からの協力金として売却予定額を財団に組み入れ、
放棄許可を得て放棄すると、わずらわしいこともなく、
財団も潤います。