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配当手続きの段階でわからなくなってしまいました。(長文)

2010/8/23 15:18
おじさん(ID:97010c28070b)

みなさん、いつもお世話になっております。

簡易配当事案です。端折って質問しますので、ピン!ときたかた、助言お願いします。

報酬額が決定し、財団債権支払済みです。

配当許可申請を目前に悩んでしまいました。

配当許可&配当通知を起案していたのですが・・・

別除権者の「不足額」が未確定でしたので、配当予定日を知らせた上で、不足額(担保権

実行済み)の届出をお願いしました。

ところが、配当通知を見てから対応するとのこと。

あれれ?

ということは、

配当許可申請や配当通知、配当表に記載する破産債権の総額、配当率などは、

許可をもらう時点では未確定ってことでよろしい?

別除権者は、意義申立期間に不足額の証明をするってこと??

証明がなければ許可時の内容(別除権者は0円)のとおりに配当して、

証明があれば、配当金の変更について改めて通知などはせず、再計算して実際に配当して

しまう・・・でいいのですか?

すみません。書記官にも聞いてみますが、どなたか教えていただけますか?

弁護士から調べといての指示があり、ある程度本は読んでいますが、

配当処理が初めてで不安です。

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8/23 16:44 不足額が未確定の段階で、配当許可決定が出るのですか? 任意...

◆ 匿名2010/8/23 16:44(ID:c04842534bf4)

不足額が未確定の段階で、配当許可決定が出るのですか?
任意売却であれ競売であれ、不足額が未確定の状態では
配当許可申請をしたことが無いのですが・・・。
相手が言ってるのは、競売の配当通知のことでは無くて?ですか?
もう競売の配当が済んでいるのであれば、不足額は判明
しているでしょうし・・・。

8/23 18:00 まず,配当許可の段階で不足額が確定している必要はありませ...

◆ 匿名2010/8/23 18:00(ID:c04842534bf4)

まず,配当許可の段階で不足額が確定している必要はありません。
簡易配当の場合,
①裁判所から簡易配当の許可を得たら債権者に配当通知を送る。
②みなし到達の届出を裁判所にする。(初日算入で3日以上)
 (債権者に送った通知等添付)

②の届出をした翌日から一週間が除斥期間,その後一週間が異議期間になります。
別除権者は除斥期間内に不足額の証明をしなければ,配当に参加することが出来ないので,配当額0円で出せばOKです。
(通知は見込額として通知し,債権総額のところを●●円に別除権付債権のうち証明された不足額を加えた額みたいに通知出せばOKです。)

例えば今日(8月23日)②を出した場合
8月30日まで除斥期間
9月6日までが異議期間

通常の管財では異議期間を気にしなくてもOKです。(詳細は直接弁護士に確認してください。)

厳密に行う場合,不動産の不足額の確定は不動産鑑定士の鑑定が必要になるので,配当通知が来てからだと債権者は手遅れです。(宅建業者の簡易査定で不足見込額の通知がきたときに管財人として認めるかどうかは担当弁護士に聞いてください。因みに今年,宅建業者は不動産の査定が出来ないことになったはずです。)

不足額認めたときは裁判所に裁判所に再計算した配当表を出し,親切にやるなら債権者にも配当前に確定した配当表を送ります。
以上

8/24 9:21 コメントありがとうございます。 昨日は、残念ながら担当書...

◆ おじさん2010/8/24 09:21(ID:c04842534bf4)

コメントありがとうございます。

昨日は、残念ながら担当書記官が不在でした。

でも、2010年8月23日 18:00の匿名さんのおかげで、解決の糸

口がみえてきました。

ところで、2010年8月23日 16:44 の匿名さん。

まさに私も

>不足額が未確定の段階で、配当許可決定が出るのですか?

と疑問でしたし、配当通知出したあとにまた配当額が変わったり

するのって、なんだかよろしくないわぁ・・・と感じていました。

今回は任意売却でした。

別除権者が言うには、おおよそ計算できるけど、まあ、通知もた

ってからっていうのがうちの事務処理の流れですから・・・

とのこと。

いずれにしても、 2010年8月23日 18:00 の匿名さんの説明で

わかってきました。


8/24 10:36 コメントをくれた匿名さんお二方。 このトピを読んで???...

◆ 匿名2010/8/24 10:36(ID:c04842534bf4)


コメントをくれた匿名さんお二方。

このトピを読んで???となってしまった方。

申し訳ありません。

「別除権」と言っていましたが、

すでに任売し抹消登記が完了している件だったので、

別除権の不足額の証明を要するのではなく、

確定債権の届出をしてもらわなければならなかったのです。

債権者も、良くわからなくてすみません。早速届出をします。

と言ってくたれました。

これで、確定した債権と配当額で許可申請ができそうです。

引き続き、どんな情報でも助言いただければありがたいです。

8/24 11:43 横からですが、2010年8月23日 18:00の匿名さんのレス、大変 ...

◆ 匿名2010/8/24 11:43(ID:c04842534bf4)

横からですが、2010年8月23日 18:00の匿名さんのレス、大変
勉強になりました。
そういう手順になるのですね。
私も、不足額を確定させて、配当許可を取るものだと思っていました。

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