■通常業務で、相続人確定に必要な戸籍について
基本的なことにふと疑問を持ち、質問させていただきます。
数年法律事務所に勤務していて、これまで「相続人を確定させるために必要な戸籍を集める」というお仕事のときには、
例えば、一般的に父親が死亡して、相続人が3人の子供 のような場合・・・
①被相続人(父)の出生から死亡までの戸籍
②相続人(子供たち)の、婚姻後から現在までの戸籍 を集めてきました。
でも実際に、相続人として被相続人の貯金を払い戻すような場面では、銀行から求められる戸籍として、相続人の方の戸籍については、「現在の戸籍1通でいい」と言われます。
また、裁判所に相続放棄をするために相続関係図に添付する戸籍としても、同じように、「子供さんたちについては、現在の戸籍のみでいいです。」と言われます。
確かに、被相続人の方の出生から死亡までの戸籍を集めれば、子供が誰なのかは全て確実にわかりますよね。
最近のコンピュータ化された戸籍には、「従前戸籍」として婚姻前の親の戸籍についても本籍地や筆頭者が出ていると思うので、子供の現在の戸籍を見れば、被相続人の子供だということは確認できると思うのですが・・。
それでもやはり、皆さん、子供が婚姻時に作った戸籍から、その後転籍されたり、改製されたりで、幾つか戸籍がある場合、現在まで全てつながるように戸籍を集めていますか?
銀行や裁判所へ「提出」する際に必要な戸籍はわかるのですが、通常の業務の中で、例えば
「依頼者である損保会社から、相手方死亡で相続人を知る必要があるので、相続人確定のために必要な戸籍を取り付ける」というような業務の際に、子供の方の戸籍も全てつながるように集められているのかどうか、お時間がある方、是非ご教授ください!
8/29 1:23 200才でも戸籍上生きてたらどうしますか?
200才でも戸籍上生きてたらどうしますか?
8/29 9:29 >依頼者が持ってきた死亡時の戸籍が2種類あったのですが...
>依頼者が持ってきた死亡時の戸籍が2種類あったのですが、その内1通に、「除籍した謄本と相違ないことを証明します」みたいなことが書いてあり
多分・・・除籍の「抄本」(今は除籍個人事項証明書というのでしょうね)を取ってしまったんじゃないかと思います。うちの弁護士も「死んだ人の除籍謄本持ってきてね」と依頼者に指示することが(言い方にデリカシーないなー)あるので、依頼者にわかる程度の戸籍を取ってもらうと、時々こういうことがありますよ。
そういう時は、諦めてもう一度戸籍を取ります(結局、配偶者の分がないから)。
明日事務所に行ったら、誰が記載されているのか、誰が記載されていないか見てみると良いです。
偉そうに言ってる私も、コンピュータ化されてからはもっと自信ないですよ。ついつい昔の電子化されていないほうがよかったなぁ・・・と思います(わかりやすかったから。文字は読めないことが多いけど)。
頑張ってくださいね!
8/29 14:33 たぶん依頼者の方がお持ちになったのは「平成改正原戸籍(へ...
たぶん依頼者の方がお持ちになったのは「平成改正原戸籍(へいせいかいせいはらこせき)」ではないでしょうか。
以前の手書き(もしくはタイプ打ち)のものから、現在のコンピューター化されたものに変わるときに、コンピューター化される前の謄本は原戸籍(「はらこせき」もしくは「げんこせき」と呼びます)となります。
原戸籍も除籍謄本と同じ750円です。
各市町村では戸籍のコンピューター化がここ数年内でおこなわれているところが多く、コンピューター化の前に婚姻や死亡等で除籍された家族については、コンピューター化された戸籍には記載されないので注意が必要です。
改正前の戸籍には家族が除籍になってもただ×で消されているだけなのでその後の戸籍が追いやすかったのに…今は費用も手間もかかります。
(私は申請の際には被相続人の戸籍と平成改正原戸籍を一緒に取るように申請しています)
昭和にも家督相続制度がなくなって世帯毎に戸籍をつくるように法改正があったとき、以前のおじいちゃんから孫まで一緒に記載してあった戸籍から今のような戸籍制度に変わる際に「昭和の改正原戸籍」が作られています。
ご参考までに…
長文失礼いたしました!
8/29 22:13 200才でも戸籍上生きてたらどうしますか?
200才でも戸籍上生きてたらどうしますか?
8/30 8:31 >200才でも戸籍上生きてたらどうしますか? 最近の高...
>200才でも戸籍上生きてたらどうしますか?
最近の高齢者の戸籍問題の関係でしょうか?
ニュースによると、各自治体で調査の上で所在不明の場合は法務省の許可を得て戸籍削除するという対応をするそうですので、もし当事者さんであれば、戸籍の附票とか取って調査した上で、各自治体に戸籍の削除の申請・・・ということになるのではないかと思います。
あくまでも戸籍のことで、その他にいろいろな刑事問題とかもあるとは思いますが・・・。
また、行方不明というのであれば、これは家裁に相続財産管理人選任の申し立てをするだろうとか・・・。
思いつくままですみませんが、何度もご質問されているので・・・。
まぁ月曜日なので、弁護士に聞いてみるのが一番確実ですが。