■民事再生・清算価値の計算 (共有の不動産)
小規模個人再生の件です。
不動産としてマンションがあり、夫婦共有で持分2分の1ずつ。
住宅ローンは1社のみ、夫婦の連帯債務です。
夫のみ民事再生を検討中です。(住宅資金特別条項を定めます。)
この場合、マンションの清算価値は、単純に2分の1で計算して大丈夫でしょうか?
住宅ローンの債権者、他の債権者との関係で問題はないでしょうか?
実際に申し立てをされた方がいらしたらお願いします。
9/25 23:19 個人再生の実務Q&A100問見つけました。ありがとうございます...
個人再生の実務Q&A100問見つけました。ありがとうございます。
もう1人が連帯債務ではなく物上保証人兼連帯保証人なら
清算価値=〔評価額×持ち分(1/2)〕- 抵当債権額(全額)
になり、
連帯債務で各々の収入で返済するものとしてローンを組んだ場合
負担部分が各々2分の1と認められるので
清算価値=〔評価額×持ち分(1/2)〕- 〔抵当債権額×負担分(1/2)〕
になるのですね・・・。
財産価値について、東京の弁護士会の会報LIBRA4月(2010年4月1日発行)
http://www.toben.or.jp/news/libra/201004.html
破産個人再生申立の実務(P11)では「不動産の清算価値の評価については、原則的に時価評価と被担保債権額の比較によります」とあって…裁判所によって判断基準が違うのかも?
負担分1/2についても連帯債務者が収入なくなってたら・・?等新たな疑問が発生し・・・
もしオーバーローンでない不動産持ちの事件が来たら速攻管轄裁判所に確認しようと思いました。