■国庫に帰属予定の相続財産(預貯金口座)について
うちの弁護士が相続財産管理人をしていますが、相続人も特別縁故者もいず、財産は国庫へ帰属予定です。不動産の換価手続き中です。
預貯金は、相続財産管理人名義の口座を作りそこへ入れていますが、少し前に、裁判所から、利息の付かない口座云々言われました。
現在の口座は、裁判所に言われる前に作ったもので、利息がつく口座です。
今すぐにでも、利息がつかないよう変更すべきでしょうか?
それとも、財産をすべて金銭に換価し、債権者への弁済も終わってしまって、後は国庫へ、という段階で、その手続きをすればよいのでしょうか?
相続人も特別縁故者もいないという事案が初めてなので、よろしくお願いします。
8/30 18:43 今すぐ利息を付かない口座に移すことに不都合がなければ、移...
今すぐ利息を付かない口座に移すことに不都合がなければ、移せば良いと思います
8/30 20:11 お疲れ様です。 すみません、参考までに教えていただきたい...
お疲れ様です。
すみません、参考までに教えていただきたいのですが、
裁判所は、なぜ、利息の付かない口座での管理を求めるのですか?
8/31 10:18 大阪ですが、以前に相続財産管理人をやったときには、特に利...
大阪ですが、以前に相続財産管理人をやったときには、特に利息のつかない口座とは指定されませんでした。どうして利息がつくとまずいんでしょうね?
8/31 10:50 現象利息の付く無しの問題のように見えますが 本質は、名寄...
現象利息の付く無しの問題のように見えますが
本質は、名寄せの問題ですかね
無利息方の口座は名寄せの対象からはずれるので、
万が一の用心に、
その銀行が破綻して、名寄せになったときに、
その口座はだれのもの的な問題が浮上することを勘案したものでしょうか?
8/31 14:23 5,6年前に千葉の裁判所の事件をやりましたが,その時は...
5,6年前に千葉の裁判所の事件をやりましたが,その時は口座の指定はありませんでした。
運用が変わったのかもしれませんね。
裁判所の指示であるならその通りにされてみてはいかがでしょうか。その際に「今後の参考までに教えてください」と利息つきではダメな理由を聞いてもいいかと思います。
もし口座を変更するとしたら,それは早めがいいのでは?
利息が発生することが問題なのだとしたら,「後は国庫へ」という段階だと手続きとして最後の最後なので,その段階で変更してもすぐ解約となってしまい,意味がないような気がします。
8/31 17:49 6年ほど相続財産管理人の事件を担当しております。 国庫に帰...
6年ほど相続財産管理人の事件を担当しております。
国庫に帰属させる預金はすべて全額保護型(利息の付かないもの)にしています。
理由は、①銀行が破綻する危険性があること(場合によっては億単位の金額を預ることもあります)。②国庫に帰属させる金額を報告した後に納付書が届き、その納付書の金額を納めることになりますが、その際、口座を解約し利息が発生すると、新たに国庫に帰属させる手続しなければならなくなることを避けるためです。裁判所としては二重に納めさせる面倒を避けたいのは当然です。相続財産管理人としても利息を残すわけにはいきません。
今からでも利息のつかない口座に変更された方がよろしいと思います。後で面倒ですから。
8/31 18:33 みなさまありがとうございます。 裁判所に確認してみまし...
みなさまありがとうございます。
裁判所に確認してみました。
2010年8月31日 17:49 にご回答頂いた匿名さんが②にかかれていることについて説明してくれました。
最終報告した金額から決定がでるまでに利息などがつくと、報告金額と実際の金額が異なってしまい困るとのこと。
最終報告の時までに利息がつかない口座に変更すればよいとのことでした。
ちなみに、京都家裁です。
今回は、そんなに金額も大きくなかったのですが、多額になる事案では、最初から利息がつかないものにした方がよいですね。
勉強になりました。
ご回答頂いた皆様、ありがとうございました。