■破産申立後の辞任
破産申立の依頼を受け、申立まで行いましたが
(まだ、破産決定はでておりません。
裁判所から追完書類を求められている段階なのですが、
その話し合いで依頼者と決裂しました)
依頼者との信頼関係が壊れたことが原因で辞任することになりました。
その場合、
裁判所に「辞任届」及び「送達場所変更申請」をした上で
債権者宛に「辞任通知」を送る
という手続でよろしいでしょうか。
又、その他にするべきことや、気をつけるべきことがありましたら
教えて頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
8/31 15:40 依頼者との信頼関係が壊れたことが原因で辞任するならば、申...
依頼者との信頼関係が壊れたことが原因で辞任するならば、申立て取下げがよいのでは?
裁判所に「辞任届」及び「送達場所変更申請」をした上で債権者宛に「辞任通知」を送る方法だと、破産者にとって宙ぶらりんになってしまうデメリットがあると思います。破産者に対する嫌がらせとも取られかねません。
また、そのまま本人申立てに移行することになり、予納金額が東京だと50万円必要となってしまいます。
であれば、1回取り下げて、依頼者には、他の弁護士に依頼しなさいと告げるのが親切かと思います。
いかがでしょうか?
いずれにせよ、弁護士先生と協議のうえ決するべきです。
8/31 15:48 したことが無いので、だから良く分かりません。 辞任の前に...
したことが無いので、だから良く分かりません。
辞任の前に申立取下げはしておきますかね。?
それで辞任の介入通知ですか?これで元に戻せるかな
余計なことを言うなら、うちなら申立たら辞任は何がどうでも無いです。
過去に一度死亡で辞任検討はありましたが他はないです。
(書類がそろわないのは当たり前です。)
したことが無いので、だから良く分かりません。
8/31 19:52 予納金は納付済みですか。 納付済みの場合、納付名義人は誰で...
予納金は納付済みですか。
納付済みの場合、納付名義人は誰でしょうか。
破産申立の後辞任することはよほどの事情があると思います。
基本的には、トピ主である at さんがかかれているように、裁判所には辞任届け、送達場所の変更届けを、各債権者や関係人には辞任の通知を出せば足りると思います。
ただ冒頭で記載した予納金については、代理人名義で納付している場合、予納金は納付した人でなければ還付できないので、代理人が辞任したからといって、後日還付事由が発生しても、依頼者本人が裁判所から受領することができないので、この清算がややこしくなります。
この点がクリアできれば、辞任に問題はないと思います。
ただ、裁判所の印象はすこぶる悪くなることが予想されますので、辞任届けの前に裁判所に事情報告をするなど、何らかの対応をされた方がよろしいかと思います。
8/31 23:28 ついかんで何を求められていますか? 本人の協力なしに何と...
ついかんで何を求められていますか?
本人の協力なしに何とかする方法考えてみましょうか?
9/1 10:40 うちだったら、辞任せずに「追完書類を出せないと本人が言っ...
うちだったら、辞任せずに「追完書類を出せないと本人が言っています」で判断は裁判所へおまかせすると思います。
「取り下げ依頼」とか「却下(棄却?)決定」とかなんか返事がくると思うまで待ちます。
破産がダメになった場合でも一応こっちのやることはやったしってことで。
9/1 10:47 裁判所が少しおかしな(こちらがどうだろうと思う) 追完言...
裁判所が少しおかしな(こちらがどうだろうと思う)
追完言ってくることまれに支部とかであったりしますが、
そんなときは一見言うことを聞いているようで、
全く違うものとか、
「その日です」とか重ねて強調してがんばったりしましたが、
決定は取ってきてますよ。
9/1 11:58 本人の方、 「出せないと言っている。」わけでなくて 「出...
本人の方、
「出せないと言っている。」わけでなくて
「出さないとでも言っている。」のですかね。
すごいですね。
一度、申立人が(「出さない」と言っています。)
を試してみたくなります。
9/1 13:04 たくさんのご回答、有難うございます。 私は担当事務ですが...
たくさんのご回答、有難うございます。
私は担当事務ですが、私が依頼者と揉めて辞任を希望しているわけではありません。
弁護士より「辞任しようかな。方法調べといて」と言われてしまい
方法がわからないため、裁判所に問い合わせをするつもりでしたが
まず、こちらで伺ってみようかと思い、ご質問した次第です。
追完書類については、依頼者より
「申立する際に集めた書類で足りると先生は言ったのに」と言われ
(裁判所から求められれば、追加の書類が必要であることはご説明済みでしたが)
費用を伴う書類が必要だったため、それについて説明すると
「最初は少ない費用で引き受けると言っていたのに、後から巻き上げていくつもりなのでは」と言う趣旨のことも言われ
(着手金は、依頼者の事情を考慮して通常よりかなり低く設定しています。そして、分割のためまだほとんどお支払い頂いていません)
嫌になってしまったそうです。
でも、頂いたご回答を拝見して、
辞任せずに済むならそうしたいと私も改めて思いましたので
弁護士にもう一度どうするか聞いてみます。
ありがとうございました。
9/1 13:43 だったら費用を伴う書類なので費用の捻出が困難であり出せな...
だったら費用を伴う書類なので費用の捻出が困難であり出せないとしたら代議名文が弱くても立つので、
その上申で一旦されるとかで後は裁判所にゆだねるのがスマートですかね。
9/1 15:27 (着手金は、依頼者の事情を考慮して通常よりかなり低く設定...
(着手金は、依頼者の事情を考慮して通常よりかなり低く設定しています。そして、分割のためまだほとんどお支払い頂いていません)
破産開始決定出たら着手金払わなくなりそうですね
例えば着手金を10万円とします。
20万円のところを特別に10万円にしてあげた場合,10万円得したことになり依頼者も喜ぶでしょう。
しかし,何の説明もしていなくていきなり10万円ですと依頼者に説明したときに高いと思うか安いと思うかは依頼者次第です。文章見る限りその依頼者は金銭面で不満を持っておられるようなので,経験的には後でトラブルになる可能性が高いので
個人的には辞任をしたほうが良いと思います・・・