■破産申立後の辞任
破産申立の依頼を受け、申立まで行いましたが
(まだ、破産決定はでておりません。
裁判所から追完書類を求められている段階なのですが、
その話し合いで依頼者と決裂しました)
依頼者との信頼関係が壊れたことが原因で辞任することになりました。
その場合、
裁判所に「辞任届」及び「送達場所変更申請」をした上で
債権者宛に「辞任通知」を送る
という手続でよろしいでしょうか。
又、その他にするべきことや、気をつけるべきことがありましたら
教えて頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
9/1 15:45 でも辞任だと幾許かの不良債権を野に放つことになります。 ...
でも辞任だと幾許かの不良債権を野に放つことになります。
あるいはめぐりめぐってわれわれのどこかに回ってくることに結局はなります。
どちらも、心がけて、回避できるものはしたいものです。
9/1 16:04 ほら、彼も、 何の制約もオリもわくも無く、自ら主体的に洞...
ほら、彼も、
何の制約もオリもわくも無く、自ら主体的に洞察し、判断し、考察し、決断し、実行するなんて全く簡単なことです。
おりも枠もあって実行するからより難しくやりがいもあり、優秀でなくてはできないんです。
分りましたか?