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消滅時効

2010/9/1 01:07
jazz(ID:cc5c6dbe9fe8)

宜しくお願いいたします。

任意整理における消滅時効につき、ご教示ねがいます。
受任時には5年の時効にかかっていなかったのですが、
あれやこれやで受任して1年以上の経過により最終弁済から5年経過した
債務があります。

受任後に完成した消滅時効を援用したとしても何の問題もないのでしょうか?
このような状態のあとに内容証明を送ったことがあるかたは
どのような結果になるのか、知っていれば教えていただきたく思います。

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9/1 1:11 皆様すいません。 何度も投稿してしまいました。

◆ jazz2010/9/1 01:11(ID:8bb8b99403fe)

皆様すいません。
何度も投稿してしまいました。

9/1 9:03 問題はありませんが、受任の後債務承認になるような交渉はし...

◆ 匿名2010/9/1 09:03(ID:8bb8b99403fe)

問題はありませんが、受任の後債務承認になるような交渉はしていないですか?

9/1 10:03 消滅時効を完成を中断させるものに 承 認、請求、とあと一つ...

◆ 匿名2010/9/1 10:03(ID:8bb8b99403fe)

消滅時効を完成を中断させるものに

認、請求、とあと一つ何にかあります。

(時効の中断事由)
第百四十七条  時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一  請求
二  差押え、仮差押え又は仮処分
三  承認

介入通知の記載でおの承認にとしてとらえると主張されるような記載があれば、

そん部分が曖昧であったり、また時効の承認をきっぱり否定すえる門癌の記載があればいいです。

後、進捗状況の確認の電話が合ったときに「原資がこれくらいで、任意に弁済できる見込みです」とかしゃべっていると

それを承認と言ってくることがあります。

電話で言った言わないは相手もそう強気になられないと思いますが、

書面でそれを回答していたりしたらまずいですか。

でも実務上は債務者に資力が実質なかったら、文句言わずに援用受けておくのも経理処理上、債権者の利益なので文句を言ってくる先はまれです「良く分かっていない中小ですか。」。

まず援用してからです。

9/1 10:10 あと、任意で弁済の和解案提案していれば、これでも「承認し...

◆ 匿名2010/9/1 10:10(ID:8bb8b99403fe)

あと、任意で弁済の和解案提案していれば、これでも「承認していない」とはさすがにいえないとこちらサイドからでも思えます。

9/1 10:33 援用しても問題は無いです。 してから問題、おきるかもしれ...

◆ 匿名2010/9/1 10:33(ID:8bb8b99403fe)

援用しても問題は無いです。

してから問題、おきるかもしれないししないかも知れない。

先の債務整理に詳しいか詳しくないか如何です。

また依頼書の経済的状況を先がどの様に理解しているか如何によります。

このへんまでが、普通で

あとは

援用すると寝ている子を起こすことにもなりますので、

内容証明が相手から送付があります。

中断にきます。

それから一定の期間内に
裁判しなければその内容証明は効力がなくなりますので、

その経過を待って援用します。

この辺の具合も相談しながらされてくださいね。

9/1 13:58 お答えいただきありがとうございました。 ひとまずは援用す...

◆ jazz2010/9/1 13:58(ID:8bb8b99403fe)

お答えいただきありがとうございました。

ひとまずは援用する方向で考えてみようと思います。

9/1 14:22 ハイ! うまくいくことをお祈りいたしておきます。 アーメ...

◆ 匿名2010/9/1 14:22(ID:8bb8b99403fe)

ハイ!

うまくいくことをお祈りいたしておきます。

アーメン、

ジャズずきでか?

9/1 14:27 時効期間経過後に内容証明を出しても催告の効果 は生じないん...

◆ 匿名2010/9/1 14:27(ID:8bb8b99403fe)

時効期間経過後に内容証明を出しても催告の効果
は生じないんじゃないですかね…

弁護士に相談して下さい。

9/1 14:40 援用です。 電話でも 普通郵便でも良いですが、 後の争い...

◆ 匿名2010/9/1 14:40(ID:8bb8b99403fe)

援用です。

電話でも

普通郵便でも良いですが、

後の争いの用心に内容証明で送っておきます。

9/1 14:46 相手側からきた内容証明に対する期間の経過後に こちらが援...

◆ 匿名2010/9/1 14:46(ID:8bb8b99403fe)

相手側からきた内容証明に対する期間の経過後に

こちらが援用の内容証明を出すという意味です。

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