■消滅時効
宜しくお願いいたします。
任意整理における消滅時効につき、ご教示ねがいます。
受任時には5年の時効にかかっていなかったのですが、
あれやこれやで受任して1年以上の経過により最終弁済から5年経過した
債務があります。
受任後に完成した消滅時効を援用したとしても何の問題もないのでしょうか?
このような状態のあとに内容証明を送ったことがあるかたは
どのような結果になるのか、知っていれば教えていただきたく思います。
4/28 16:54 和解書(案)の提示は債務の承認になるか?
時効完成前に和解書(案)を提示しましたが、業者に放置され、最後の支払から5年経過した後訴訟された為、消滅時効の援用をしたら、和解案が債務の承認と主張されました。
債務の承認になりますか?ならないという判決もあるらしいのですが、事件番号がわかりませんので、分かる方又は資料お持ちの方はならない理由を教えて下さい。
4/29 11:31 安心してください。その方僕ではないです。 弁護士事務所...
安心してください。その方僕ではないです。
弁護士事務所はいってると、任意での和解の提案してたら、さすがにそこには、いついつから、いくらいくら払うと、またトップに債務額の確認の記載もあると思うので、後、完済したら債権債務の無いことを相互に確認してるはずなので、そういう提案してると、債務承認くさい、かなりつらいと思います。