■住宅ローン特則付き個人再生について
みなさん、お教え下さい。
住宅ローン特則付きで個人再生の申立をしました。
弁済許可の申立もしました。
開始決定はまだ出ていません。
申立後に、住宅ローンの債権者(信用金庫)より、
「住宅ローンの金利見直しの時期になりました。」と
連絡がありました。
よく書類を見ていなかった私のミスなのですが、
裁判所に今現在の時点で、金利の見直しの時期で、
住宅ローンの支払額が変更になるかもしれない
と言うことを上申しないといけないのでしょうか?
それとも再生計画案の時に上申すればよいのでしょうか?
よろしくお願いします。
9/6 12:30 裁判所にお問い合せになることをお薦めします。 早くてダメ...
裁判所にお問い合せになることをお薦めします。
早くてダメはないと思いますよ。
9/6 13:08 上申というか、差し替えで対応はできませんか? 申立時の書...
上申というか、差し替えで対応はできませんか?
申立時の書類の中で、住宅ローンの弁済予定額を記載する書面はありませんでしたか?
予測家計とか、再生計画案の作成方針を書く書面とか。
その中の住宅ローン弁済予定額を変更、もしくは「変動する可能性があり、最大でいくらになるが、最大限変動したとしても再生の履行は可能」である旨を注記で付け加える
という感じで。
9/6 14:40 ありがとうございました。 裁判所に問い合せたところ、 住宅...
ありがとうございました。
裁判所に問い合せたところ、
住宅ローンの弁済予定額を記載する書面等の差替えで
との事でした。
うわー取返しが付かなかったらどうしようって、
ドキドキしてしまいました。
よくよく考えたら、開始決定するら出ていないのに
何が取返しが付かなくなるの????
ですよね、、、、、
お騒がせいたしました。