■受任後の時効について
はじめまして。
早速ですが、破産の受任から数年が経った案件があり、
取引の確認をしていたところ、大半が受任後2年ほどで時効にかかっていました。
数社の債権者に対し、時効の援用の旨の連絡を入れたところ、
「破産をするというから訴訟にしなかったのにそれはおかしいだろう」という趣旨のことを言われました。
実際のところ、こういったケースの経験がある方がいましたら、
どのような処理をしたのか教えて頂けたらと思います。
9/30 14:10 (職務怠慢)なんて何処の誰にも言わせないくらい言われる筋...
(職務怠慢)なんて何処の誰にも言わせないくらい言われる筋合い無く、先生たち働いているのは見てますよね。
9/30 16:10 時効という点から考えて思うのですが・・・ 債権者に対し、...
時効という点から考えて思うのですが・・・
債権者に対し、受任通知を出しているのであれば、その段階で債務承認となって時効中断になるのではないでしょうか?
債権者として認識しているから通知を出しているのであり、弁護士は代理人だから、民法の規定によると弁護士の行為が本人に効果帰属するのだから、やっぱり時効の援用って出来ないようにも思えます。
9/30 16:17 一言で言って介入通知の内容によります。 債務を承認するもの...
一言で言って介入通知の内容によります。
債務を承認するもので等の記載が入れてあるはずです。
過払いの時には利息も含めて全額返還指定いただきますとか、必ずしも債務承認の記載でもないですよ。
9/30 16:19 一言で言って介入通知の内容によります。 債務を承認するも...
一言で言って介入通知の内容によります。
債務を承認するものでない等の記載が入れてあるはずです。
過払いの時には利息も含めて全額返還していただきますとか、必ずしも債務承認の記載でもないですよ。