■支払不能の判断について
信販会社からの負債の総額は150万円程度なのですが、親戚の会社の1億円の債務について連帯保証人になっている方が破産の相談に来られました。
連帯保証債務についての請求はまだ来ていませんが、主債務者の状況からして、そう遠くないうちに連帯保証債務が顕在化しそうな状況です。
本人の債務である150万円については任意整理で対応できるくらいの収入はあります。
本人は破産を希望なのですが、この場合、支払不能の判断においては連帯保証債務を含めて判断されるのでしょうか?それとも、連帯保証債務については顕在化していない以上、150万円の債務についてのみで判断され、支払不能の状態にはないとされるのでしょうか?
よろしくお願いします。
9/26 8:07 支払い不能とは 弁済期にある債務を一般的かつ継続的に支払...
支払い不能とは
弁済期にある債務を一般的かつ継続的に支払うことが出来ない状態
をいうとされています。
これに該当するのか否かを検討する必要があると思います。
連帯保証債務が弁済期にあれば、支払い不能でしょうし、連帯保証債務が弁済期になければ、信販会社の債務だけで支払い不能にあるのか否かを考える必要があると思います。
9/27 0:13 分りませんけれど その150万について任意に整理しながら、1億...
分りませんけれど
その150万について任意に整理しながら、1億については、履行の請求がされてから破産されるのが素直と思いますが