■破産管財〔不動産の処理〕
こんにちは。
初めて不動産を所有している方の破産管財人を担当弁護士が
行うことになり,とまどっています。
ちなみに,まだ破産申立書の副本が送付されてきた状態です。
破産申立書を見ると,破産者の所有している不動産は,
2.6倍程度のオーバーローン状態にあるということでしたので,
放棄すればいいだろうと考えていました。
しかし,申立書の送付書に,破産申立に先行して任意売却を
すすめており,買い手が見つかりそうだとの記載がありました。
このような場合,管財人が任意売却をすすめるべきなのですか,
それとも,オーバーローン状態であることから放棄をした方がいい
のでしょうか。
9/28 12:25 オーバーローンでも、破産開始決定が出ると、財団帰属になり...
オーバーローンでも、破産開始決定が出ると、財団帰属になります。
任意売却の際の売り主は、「破産者○○破産管財人弁護士○○」となり、
売買金額の3~5%は財団に組み入れしてもらうことになります。
買い手が見つかりそうにないなら、11月頃に放棄申請をすれば足りる
のではないでしょうか。
(年を越えると、固定資産税がかかってくるので、大体、年内を目途に
放棄することが多いです。)
9/28 16:00 早々にご回答ありがとうございました!
早々にご回答ありがとうございました!