■債権者への委任業務終了の通知
いつも参考にさせていただいております。
既に数年前に終結している依頼者の件で、某貸金業者より「別の弁護士の先生が介入されたが、貴事務所の先生は辞任されてますか?」と、いう旨の問い合わせが入りました。
任意の和解でしたので、当然、和解書の取り交わしもしておりますし、完済証明ももらっています(因みに、結果的に過払いでした)。
当事務所では、債務整理でお引き受けし、辞任や解任ではなく、通常の流れですべて終結した際には(任意整理・破産・民事再生・過払いいづれでも)特に債権者に対して業務終了の通知、もしくは辞任の通知等は出しておりませんが、本来であれば出すべきなのでしょうか?
確かに依頼者との委任関係は終了しているにせよ、業者に関してはそこは無関係なのかと・・。そうすると、いつまでも業者の履歴上では、弁護士介入のままになっているのでしょうか?
9/29 14:55 任意では、民法の書類の返却や報酬の時効の始期を求めれれば...
任意では、民法の書類の返却や報酬の時効の始期を求めれれば、ご本人に支払いの管理をおわたした時点で業務の終了と説明してますが、
それ以外はたまに遅滞の問い合わせがあれば、終了はしているがそう水臭いことも言うことはないので連絡くらいはサービスでしますと言っています。
終了通知や、辞任通知は終了しているものに辞任はないとして出さず、
終了通知は出さない方針ですと言って出していません。
個人的には任意は完済して債権証書等を依頼者の方に返却できるまで終了はないと思ってます。
9/29 15:00 そのケースの場合、新しい先生の方で依頼者からの解任の通知...
そのケースの場合、新しい先生の方で依頼者からの解任の通知をしてもらうなり、介入の通知のときに解任の記載があるのが普通のしっかりしたものように思いますが
9/29 15:02 当事務所では、委任業務が完了すれば委任契約も終了となりま...
当事務所では、委任業務が完了すれば委任契約も終了となりますので、辞任通知ではなく業務終了通知を出しています。
9/29 15:04 当事務所では、これといって通知は出してません。 おそらく向...
当事務所では、これといって通知は出してません。
おそらく向こうも和解成立、支払終了後は受任終了ということで了解して
基本的にはそのような形で処理していると思います。
しかし、たまに受任契約終了の通知を求められることがあります。
そういった場合にのみ通知書を送ります。
トピ主さんの事務所のケースも
書面上の確認というだけだろうと思いますので
今後も確認があった場合のみ回答、でよいのではないでしょうか。