
2010/10/1 15:34
メラゾーマ(ID:653d964ab2b0)
いつも勉強させていただいております。
依頼者(原告)より、少額訴訟が通常手続きに移行した段階で事件を受任しました。
そこで裁判所へ委任状を提出することになったのですが、少額訴訟の通常手続きに移行した場合、事件番号は変わるのでしょうか?
初歩的なことで申し訳ありませんが、ご教示下さい。
◆ 匿名2010/10/1 15:59(ID:ce576f61a1a3)
管轄は変わらなかったでしょうか?
裁判所に聞きません?
◆ 匿名2010/10/1 19:39(ID:ce576f61a1a3)
事件番号はもちろん変わりますよ。
◆ コートマネージャー2010/10/2 16:14(ID:ce576f61a1a3)
事件番号は、通常移行しても変わりません!
(少コ)のままですよ。
◆ メラゾーマ2010/10/4 14:04(ID:ce576f61a1a3)
コートマネージャーさま
ご返信ありがとうございました。簡裁の手続きは始めてだったため、とても勉強になりました。
2010年10月 1日 15:59 の匿名さま
確かに今回の質問は裁判所へ聞けばわかることでした。そう言われると他の方の質問も全て裁判所へ聞けば解決するとのことですね。
ですが、その前に法律事務の先輩方に教えていただければと思い、この掲示板に投稿しました。
とても為になるご回答ありがとうございました。
◆ ぴんかん2017/1/24 17:02(ID:d6efe293db1d)
裁判所に問い合わせましたが,「変わらない。少コのまま」との回答でした。