■過払い訴訟
A社とB社をまとめて訴えている場合に、A社とだけ訴外で和解(入金日は第一回期日の一ヶ月以内)が成立した場合、A社については期日延期変更をして入金後取下げ、B社については予定通り第一回口頭弁論を行う、で対応できますか?
さらに、A社について取り下げた後は、訴えの変更(A社分の減額)申立ては必要なのでしょうか?
ご教授お願いします。
10/15 10:56 できますよ。 あと、訴えの変更申立は不要です。 A社の入...
できますよ。
あと、訴えの変更申立は不要です。
A社の入金確認後に、一部取下げということで、A社分だけ取下げをすれば大丈夫です。
10/15 16:10 A社の期日延期変更は、B社の口頭弁論の際に口頭で出来ます...
A社の期日延期変更は、B社の口頭弁論の際に口頭で出来ますか?
事前に延期変更の書面を提出しておく必要はあるのでしょうか?
10/15 16:43 B社の口頭弁論の際に口頭で出来るかはわかりません。 ただ...
B社の口頭弁論の際に口頭で出来るかはわかりません。
ただ、事前に書面にて期日変更の申請をする必要はあります。
訴外和解のときに相手方から、原告代理人から期日変更の申請をしてくださいとよく言われるので(うちの事務所だけかもしれませんが)、書面で期日変更申請をしています。
10/16 2:28 期日変更の申立はできますが,裁判所の担当部署によっては,...
期日変更の申立はできますが,裁判所の担当部署によっては,変更してくれないところもあります。
A社のみ休止扱いにされたり。
口頭ではどちらにしろ難しいそうなので,書面で申請しています。
10/17 12:45 >A社とB社をまとめて訴えている場合に、A社とだけ訴外で...
>A社とB社をまとめて訴えている場合に、A社とだけ訴外で和解(入金日は第一回期日の一ヶ月以内)が成立した場合、A社については期日延期変更をして入金後取下げ、B社については予定通り第一回口頭弁論を行う、で対応できますか?
もう1社残っているなら延期する必要はないのでは?
1社分の印紙が還付されるとは思えないので延期するメリットがないですし、分離となると裁判所も面倒な気がします。
そのままA社についても期日を開き、相手に答弁書だけ出させたうえで、法廷で弁にA社との和解について説明させて、入金後に一部取下げで問題ないと思います。
>さらに、A社について取り下げた後は、訴えの変更(A社分の減額)申立ては必要なのでしょうか?
請求自体はA社とB社で分けているのですから、一部取下げであり、訴えの変更ではありません。
訴えの取下げは書面が必要(民訴261条3項)、但し口頭弁論等の期日においては口頭で可能(同但書)なので、弁に任せればよいが、下記の同意の関係から書面で出す方が普通でしょうか。
また、相手方の同意が必要です(民訴261条2項)。