■過払共同訴訟(被告複数)
過払金返還の訴訟で被告複数で提訴した場合、被告のうちの1社と和解が成立した場合、弁論の分離と期日変更をすると思うのですが、分離すると新しい事件番号が付くのでしょうか?とても恥ずかしい質問で恐縮ですが、わかるかた教えてください。
10/17 21:23 和解になった被告に対する取下書を提出して、ほかの被告は普...
和解になった被告に対する取下書を提出して、ほかの被告は普通に続く感じだと思います。私の勤める事務所では弁論の分離というのはやったことがないです。
ちなみに、期日変更は、ほかに被告がいるのでしたら特にしてなくて、被告不出頭にしてる気がします。入金予定日があまりに先なようでしたら、まず担当の書記官さんにどうしたら良いか確認されたほうがいいと思います。
裁判所によって、若干扱いが違っているように感じます。
10/17 22:50 1,過払金返還の訴訟で被告複数で提訴した場合、被告のうち...
1,過払金返還の訴訟で被告複数で提訴した場合、被告のうちの1社と和解が成立した場合、弁論の分離と期日変更をすると思うのですが、
弁論の分離をすることもしないこともあります。
普通は弁論の分離をしないことの方が多いと思います。
2.分離すると新しい事件番号が付くのでしょうか?
分離しても新しい事件番号は付かなかったと思います。