■管財人への引き継ぎについて。
初歩的な質問ですみません。
管財人への引き継ぎについての質問です。
同廃申立から管財に移行した事件です。
過払が約65万円あったので管財に移行しました。
財産はその過払が主です。他は少額の現金があるのみ。
財産はすべて管財人に引き継ぐものだと思い、過払い金も全部管財人に引き渡しました。
先輩事務員さんにも全部引き継ぐように教えてもらったと思います。
その後、裁判所から電話があり、
『過払について、自由財産拡張をしていますが、破産管財人が引き継いでいて配当に回すということなので、自由財産拡張の取下をしてもらわないといけない。管財人もそういうつもりでいる。』
旨の連絡がありました。
担当書記官には、自由財産拡張申立した財産も含めすべて管財人に引き継ぐものだと思い、過払い金も全部管財人に引き渡した旨、もちろん自由財産にしてほしい、旨を伝えました。
書記官も、一旦全部管財人に引き渡して、追加の管財費用などを精算後返金する方法もある。と言ってくれました。
ただ、管財人は引き継いだのだから配当に回すつもりでいる、とのこと。
(この件については、書記官が管財人に連絡してくれることになりました。)
通常、自由財産拡張したものは管財人に引き継がないものなのでしょうか?
管轄または管財人、もしくは財産の額によっての違い?
(こちらは京都地裁です)
みなさまはどうされていますか?
管財の経験がほとんどないので・・・よろしくお願いします。
10/18 14:14 様々だと思います。 いったん全部を破産管財人に引き継いで、...
様々だと思います。
いったん全部を破産管財人に引き継いで、拡張された分の返還を受けることもあります。
逆に、拡張申立をしていない部分だけ管財人に引き継いで、拡張が認められない場合には、残余も引き継ぐ。
ただ、いずれの場合でも引き継ぐ以前に管財人と打ち合わせをしておかなければ、後々、問題になる場合があるので、注意がいりますね。
10/18 14:28 当地では、自由財産拡張の申請をするにしても、管財人に一旦...
当地では、自由財産拡張の申請をするにしても、管財人に一旦必ず
引き継ぎますね。
しかし、引き継ぎの際には、必ず、「自由財産拡張の申請をする予定です」
と言います。
引き継いだから配当!とは、若干乱暴な気がしますが・・・。
まあ、地域によっていろいろなんでしょうね。
10/18 22:09 とりあえず全部引継ぐのが原則でしょう。 必ず認めてもらえる...
とりあえず全部引継ぐのが原則でしょう。
必ず認めてもらえるものではないですから。
それにしても、なぜ書記官が拡張申立を取り下げろなどと
いうのでしょうか。
筋の通った自由財産拡張申立をしているなら、取り下げる
必要は無いと思いますよ。
管財人は拡張に反対の意見書を出し、裁判所は、堂々と、
自由財産拡張申立を認めるか却下するか判断すればよい
でしょう。
管財人が、拡張の必要性がないと判断して、代理人に、
「反対意見書きますから、取下げませんか」というなら
ともかく、「いったん引き継いだから」なんて理由で拡
張が認められないなんて変な話ありえません。
10/18 23:03 他に目立った資産ないのに配当?? 総財産99万以下なら通常...
他に目立った資産ないのに配当??
総財産99万以下なら通常は問題なく拡張のはずだけど。。。
とりあえず拡張申立を取り下げないほうがいいよ。
10/18 23:08 過払金てもう回収済みだったの? 回収して現金になってるなら...
過払金てもう回収済みだったの?
回収して現金になってるなら99万までは拡張申し立てるまでもなく自由財産なんだから引き継ぐ必要なかったのに。
本来的自由財産の範囲もちゃんと勉強しといてね。
あなたの考えじゃ家の冷蔵庫とかも引き継ぐようですよ。
10/19 19:00 みなさま、ご回答ありがとうございました。 そうですよね、...
みなさま、ご回答ありがとうございました。
そうですよね、引き継いだ=拡張取下予定、というのはちょっと乱暴ですよね・・・
拡張が認められないから却下、等であれば分かりますが。
どちらにしても、管財人などによっても違いがあるようですので、今後は引き渡す際には確認していこうと思います。
(当事務所では自由財産拡張申立は、破産申立時(または同廃から管財に移行した時点)でしています。管財人に引き渡す時には、すでに自由財産拡張申立済の状態です。)
その後話が進み、もともと99万円にも満たない財産ですが、一部のみ拡張が認められ、その余は配当に回すという形になりそうです。
今回は、『管財人に引き渡す=自由財産拡張取下予定』と取られ、驚いて質問させて頂きましたが、自由財産拡張申立が認められない部分はあったものの、取下げることもなく、問題なく?手続が進みそうです。
ありがとうございました。
10/19 21:03 >本来的自由財産の範囲もちゃんと勉強しといてね。 申立代...
>本来的自由財産の範囲もちゃんと勉強しといてね。
申立代理人が回収した過払金は、現金としての扱いを認めない
運用の地裁が多いんですよ。
”支払不能後に換価した資産であり、現金化される前の債権の
形で評価する”というわけです。
申立直前に保険や定期預貯金を解約して「現金だから、99万
円までOK」というのを認めないのと同じような考えですね。
つまり、資産価値がないので引き継ぐひつようがない冷蔵庫と
比較するのは、完全な誤りです。
10/20 10:21 大阪地裁編集の『破産管財手続の運用と書式』という本(77...
大阪地裁編集の『破産管財手続の運用と書式』という本(77頁)に記載がありますが,過払金は「自由財産拡張についての判断が出るまでは,申立代理人において保管する」とありますよ。
質問の答えになっていませんが,最近ではそのような運用のようです。
10/20 13:19 まぁ破産・再生系は、地域によって運用が異なるので 不明点は...
まぁ破産・再生系は、地域によって運用が異なるので
不明点は、所属裁判所発行のマニュアルで確認するか
書記官に尋ねるのが一番かと・・・。
10/20 15:30 『大阪地裁編集の『破産管財手続の運用と書式』という本(7...
『大阪地裁編集の『破産管財手続の運用と書式』という本(77頁)』
↑ ありがとうございます。
役立ちました!!
他の方もありがとうございます(^-^)