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管財事件の初歩的な質問ですがお願いします。。

2010/10/19 10:01
匿名(ID:4354e2e2d8da)

管財事件は経験がなく、どうぞよろしくお願いします。

破産者が不動産を持っていて、それを任意売却した後は、その代金はすべて財団に入って、それを配当するのかと思っていたのですが、違うのですね。

本を読んでみたのですが、多分基本的なことが分からないので、理解できません・・・

『破産管財実践マニュアル』等いくつかの本を見てみたのですが、多分もっと基本的なことがわかっていないので、先に進めません。

「別除権」という単語の意味がよくわからないのと、「抵当権」「根抵当権」などの単語の意味がわかりません。

本当に基本がわからないので、教えて頂けると助かります。
よろしくお願いします。

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10/19 10:27 「別除権」という単語の意味がよくわからないのと、「抵当権...

◆ 大阪の事務職員2010/10/19 10:27(ID:a4a46802bf36)

「別除権」という単語の意味がよくわからないのと、「抵当権」「根抵当権」などの単語の意味がわかりません。

単語の意味であれば、一度法律用語辞典を読まれた方が良いと思います。
その方が理解が深まります。

10/19 10:28 その不動産を担保にお金を貸していて、もしその回収が危うい...

◆ 匿名2010/10/19 10:28(ID:9b92c7c5481d)

その不動産を担保にお金を貸していて、もしその回収が危ういときはその不動産を売却してその貸し付けたお金を回収するために、抵当権、根抵当権がついているということだと思います。

で、その不動産に抵当権、根抵当権がついていると自由に売買が出来ません(それがついているものを買おうと思う方がいないとも言えます。)。それをはずしてもらわないといけませんので、抵当権、根抵当権の設定者に幾らかの金額を支払ってそれを取ってもらうことが必要になってくるのだと思います。(だれでも出来る権利でないので)、それが出来る権利を別所権というのだと思います。

10/19 13:13 初心者であろうが、ベテランであろうが、単語の意味などは、...

◆ 匿名2010/10/19 13:13(ID:8d1cabc4b431)

初心者であろうが、ベテランであろうが、単語の意味などは、人に聞くのではなく、自分で調べてください。
初心者だから許されるものではない。

結局、書いている人も、「・・・だと思います」という書き方をしています。

自分で調べずに人のいうことを鵜呑みにすると、バカになりますよ。

10/19 14:03 私は有斐閣の法律用語辞典を使ってます♪ 初心者でも使いやす...

◆ 匿名2010/10/19 14:03(ID:b17384ff6a54)

私は有斐閣の法律用語辞典を使ってます♪
初心者でも使いやすく、わかりやすいですよ。
1冊置いておくと便利です。

10/19 14:41 別に単語の意味が分らないのではないですよね、 それがこの...

◆ 匿名2010/10/19 14:41(ID:9b92c7c5481d)

別に単語の意味が分らないのではないですよね、

それがこの件で同使われてどういう道筋になっていくのかの漠然とした不安の解消の話でしょうか?

10/19 22:10 抵当権と根抵当権は、自分で調べるしかないでしょう。 ものす...

◆ 匿名2010/10/19 22:10(ID:1d7f2ecb747b)

抵当権と根抵当権は、自分で調べるしかないでしょう。
ものすごく一般的な言葉ですし、法律事務所で働くなら、
概念をつかんでおく必要があります。

抵当権の意味がわかれば、破産法2条をよめば、別除権
という言葉の意味もなんとなくわかると思いますよ。

10/20 7:16 # この法律において「別除権」とは、破産手続開始の時におい...

◆ 匿名2010/10/20 07:16(ID:9c686bd05952)

# この法律において「別除権」とは、破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき特別の先取特権、質権又は抵当権を有する者がこれらの権利の目的である財産について第六十五条第一項の規定により行使することができる権利をいう。
# この法律において「別除権者」とは、別除権を有する者をいう。

10/20 9:41 ニュアンスがつかめないのであれば,「抵当権=担保」といっ...

◆ 匿名2010/10/20 09:41(ID:0068e62a298a)

ニュアンスがつかめないのであれば,「抵当権=担保」といったところでしょうか
住宅ローンを組むときの担保が抵当権です。
根+抵当権は,サラ金等の不動産担保ローンとかです。

ただの抵当権は1回だけ借りるとき
根抵当権はある一定の範囲であれば何度も借りることが出来る
というかんじです。(理解を深めたいのであれば弁護士に確認してください。)

余談ですが,抵当権者は債権者ですが,抵当権設定者は債務者です。

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