■破産手続き終結後の法律行為について
こんばんは。
いつも、勉強させていただいています。
破産手続きに関連しておしえていただきたく、よろしくお願いします。
会社が代理人弁護士をたて、自己破産の申立をしました。
財産価値のない不動産があったのですが、財団放棄し裁判所は許可しました。
破産手続きは3年ほど前に終結しています。
その土地について、隣地の人が境界確定をしたいと言っているのですが、
誰が、代表権を行使するのでしょうか?
元 破産管財人がやるべき仕事のような気がしますが、
それとも、元の代表取締役とか、その代理人弁護士の立場でできますか?
あるいは、新たに、清算人選任の申立が必要でしょうか?
費用もかかるとなると、何も協力できないと躊躇しているところです。
10/22 9:43 特別代理人選任の申立をするのではないかとおもいます。
特別代理人選任の申立をするのではないかとおもいます。
10/22 10:01 基本的には清算人を選任して行う必要があります。 ただ、訴訟...
基本的には清算人を選任して行う必要があります。
ただ、訴訟になる場合で裁判所が緊急性を認めれば、特別代理人でも大丈夫と思います。
訴訟外で確定するのであれば、常に清算人が必要です。
なお、破産管財人放棄した財産については、破産手続き中であっても、何の権限も有りません。
10/23 17:11 特別代理人という方法もありうるのですね。 費用をかけずに済...
特別代理人という方法もありうるのですね。
費用をかけずに済ませたいので、もう少し調べてみます。
ご教示ありがとうございました。