■破産管財事件配当手続きで、債権者の居所が分からなくなった場合
外国人の方ですが、債権届出書にあった住所に配当通知を送ったら、
"宛所たずねあたりません"で配当通知が戻ってきました。
債権届出書に記載してある携帯番号にもかけましたが、
使われておりませんとアナウンスが流れました。
外国人登録源票記載事項証明書などで、追いかけたほうがいいのでしょうか?
債権者とこのまま連絡とれない場合は、手続きはどうなるのでしょうか?
10/22 13:53 >債権者とこのまま連絡とれない場合は、手続きはどうなる...
>債権者とこのまま連絡とれない場合は、手続きはどうなるのでしょうか?
確か過去、似たようなことがあった時は、供託した記憶があります。
>外国人登録源票記載事項証明書などで、追いかけたほうがいいのでしょうか?
一応、取ってみたほうがいいかも知れません。
携帯電話→23条照会、ここまではうちの先生だったらやるかなぁと思います。どこまでやるか先生に確認したほうが良いと思います。
10/22 14:04 匿名様 ご返信、 ありがとうございます。 弁護士に確認のうえ...
匿名様
ご返信、
ありがとうございます。
弁護士に確認のうえ、調べてみます。
10/22 14:22 探しても確知できなければ,破産法202条1項3号により,...
探しても確知できなければ,破産法202条1項3号により,供託することになると思われます。
条文では,「破産債権者が受け取らない配当額」とされてますが,
これに,「配当実施当時,破産債権者の居所不明の場合」も含まれるようです。
(青林書院「大コンメンタール破産法」866頁,弘文堂「条解破産法」1302頁等)
そして,その後も権利者が現れず,供託後10年たつと,
供託金の取戻請求権は時効消滅し,国庫に帰属してしまいます。
債権届をしてくれなければ問題なかったのに,って感じですね。
10/22 15:17 匿名様 詳しくありがとうございます。 弁護士にも確認致しま...
匿名様
詳しくありがとうございます。
弁護士にも確認致しましたら、
調べたのち、結果次第で供託すると
申しておりました。
実は、供託の実務をまだ一度も経験したことがないので、
とまどっておりますが、
やってみます。
事務一人なので、毎回手探り状態です。
ご教示ありがとうございました。