■予納金
破産申立です。
管財事件になる可能性が高いのですが、弁護士の意向でダメ元で同時廃止で申立てします。
この場合、予納金は同廃の金額で大丈夫でしょうか。管財になってから追納すればいいのでしょうか。
それとも、申立ての当日に管財として受理されて、その時点で管財分の予納金を請求されますか?
10/25 13:06 トピ主さんはどちらの裁判所でしたっけ・・・? 当地(関東のほ...
トピ主さんはどちらの裁判所でしたっけ・・・?
当地(関東のほう)では、申立をしてから、同廃なら同廃の予納金納付書が、これ管財では?という案件であれば書記官さんから電話が来た上で、調整して、管財になったら管財の予納金納付書が弁護士の受け箱に入ってくる・・・という方式なので・・・(多分この掲示板によく来られる方は東京or大阪だろうと思うので役に立たないとは思いますがとりあえず)
10/25 13:06 申立当日に同廃の予納金でOKです(同廃申立ですよね) 管財...
申立当日に同廃の予納金でOKです(同廃申立ですよね)
管財事件となった時点で、追加予納金(差額)が必要となります。