■再生債権者について
教えて下さい。
数ヶ月前、夫名義の不動産の住宅ローンを
夫が妻からの借入金で返済し、
その後、夫はその他消費者金融等の債務の返済が難しくなった
ので個人再生を利用する場合、
妻を再生債権者に入れることは出来ますか?
夫婦間の借用書は借入当時作成していました。
なお、本人の収入が低いため、妻のパート収入も
再生計画の履行可能性に含める必要があります。
宜しくお願い致します。
10/25 16:48 妻を再生債権者に入れることはできます。 ただ、疑問があり...
妻を再生債権者に入れることはできます。
ただ、疑問があります。
1,不動産の抵当権は抹消されているのでしょうか。
2,抹消されているのでれば、不動産の価値の方が残債務よりも多くならないでしょうか。
また、抹消されておれば、不動産の価値分を弁済に充てる必要がありますが、そもそも妻の所得を弁済にあてなければならない状態で、再生計画を履行することができるのでしょうか。
あと、妻を債権者としたうえで、妻の所得で返済を考えているのであれば、妻の所得で妻に返済するということになりますが、この点を裁判所がNOという可能性はあると思います。
10/25 16:57 前スレ「再生債権者に妻を記載すること」に記載したとおり 清...
前スレ「再生債権者に妻を記載すること」に記載したとおり
清算価値が総債務額以上であれば、再生は認められません。
妻からの借入を含めた総債務額が
清算価値を大きく上回り
破産のおそれアリと判断できるのであれば、
当該妻を再生債権者として再生申立を行うことは可能です。