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再生債権者について

2010/10/25 16:15
匿名(ID:ac8dd665c1d7)

教えて下さい。

数ヶ月前、夫名義の不動産の住宅ローンを
夫が妻からの借入金で返済し、
その後、夫はその他消費者金融等の債務の返済が難しくなった
ので個人再生を利用する場合、
妻を再生債権者に入れることは出来ますか?

夫婦間の借用書は借入当時作成していました。

なお、本人の収入が低いため、妻のパート収入も
再生計画の履行可能性に含める必要があります。

宜しくお願い致します。


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10/25 16:48 妻を再生債権者に入れることはできます。 ただ、疑問があり...

◆ 大阪の事務職員2010/10/25 16:48(ID:505d424faa15)

妻を再生債権者に入れることはできます。

ただ、疑問があります。
1,不動産の抵当権は抹消されているのでしょうか。
2,抹消されているのでれば、不動産の価値の方が残債務よりも多くならないでしょうか。
また、抹消されておれば、不動産の価値分を弁済に充てる必要がありますが、そもそも妻の所得を弁済にあてなければならない状態で、再生計画を履行することができるのでしょうか。

あと、妻を債権者としたうえで、妻の所得で返済を考えているのであれば、妻の所得で妻に返済するということになりますが、この点を裁判所がNOという可能性はあると思います。


10/25 16:57 前スレ「再生債権者に妻を記載すること」に記載したとおり 清...

◆ 匿名2010/10/25 16:57(ID:cfdb1b547d3c)

前スレ「再生債権者に妻を記載すること」に記載したとおり
清算価値が総債務額以上であれば、再生は認められません。

妻からの借入を含めた総債務額が
清算価値を大きく上回り
破産のおそれアリと判断できるのであれば、
当該妻を再生債権者として再生申立を行うことは可能です。

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