■法人破産における放棄された不動産について
法人破産をして、手続は集結したのですが、手続中に管財人によって放棄された
不動産について固定資産税納付の通知が元の代表者のもとになされました。
この場合、そもそも不動産の所有権の帰属はどうなるのでしょうか。
そして、もはや納税の必要はないということでよろしいでしょうか。
ご教示お願いいたします。
11/1 12:44 管財人が不動産を放棄した場合、管財人の管理下からはずれ 法...
管財人が不動産を放棄した場合、管財人の管理下からはずれ
法人の場合は清算会社に帰属
個人の場合は個人に戻る
※少なくとも破産有無関係無く代表者が払う必要はないです。
11/1 15:34 破産有無関係なく代表者が支払う必要がない、との部分は大い...
破産有無関係なく代表者が支払う必要がない、との部分は大いに疑問ありです。
破産していない法人の場合、法人が支払わなければ代表者には「二次的納税義務者」として納付義務がある場合があります。
元代表者に課税通知が来たのであれば課税してきた役所と相談されたほうがよいです。