■取立債務と持参債務。
たびたびお世話になっております。
掲題の件で質問です。
今まで漠然と「ほとんどが取立債務で,たまに持参債務。」程度の認識しかなかったのですが,
①持参債務の具体例は,どのようなものがありますか?
②どういうものが取立債務で,どういうものが持参債務であるという条文等があれば,教えてください。
それとも・・・
③管財事件の配当はこの条文,公租はこの条文,公課はこの条文,ガス代は・・・などと,それぞれの債権債務ごとに条文があるのでしょうか?(一つ一つ調べないとわからないのでしょうか??)
ex.破産法193条2項には,「破産債権者は、破産管財人がその職務を行う場所において配当を受けなければならない。」とあるので,取立債務なんだな,とわかります。
すみませんが,お手すきの方,ご教授くださいm(_ _)m
11/9 16:13 貸金債務は持参債務 給料は取立債務
貸金債務は持参債務
給料は取立債務
11/9 16:28 ありがとうございます! どの条文かも教えていただけると,大...
ありがとうございます!
どの条文かも教えていただけると,大変ありがたいです。(他力本願でスミマセン。。)
よろしくお願いいたしますm(_ _)m
11/9 16:45 むしろ,民法の原則は,持参債務です(484条)。 「別段の意...
むしろ,民法の原則は,持参債務です(484条)。
「別段の意思表示」があるときはそうでないということになります。
公租公課も,持参債務です。
取立債務の代表例としては,給料とか,手形とか,預貯金とか,遅延損害金とかのようです。
個別の契約で決まっているケースもありうると思いますが,そこはさすがにわかりません。
(給料の支払場所も,普通就業規則等で決まってると思います。)
(弁済の場所)
第484条
弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
11/9 16:46 貸金債務 持参債務で 検索すれば民法の条文くらい すぐにわ...
貸金債務 持参債務で
検索すれば民法の条文くらい
すぐにわかりますよ。
少しは自分で調べたらどうなんでしょうか。
11/9 17:13 2010年11月 9日 16:45 匿名様 ホントですね!? 弁済のとこ...
2010年11月 9日 16:45 匿名様
ホントですね!?
弁済のところに記載があるんですね・・。
私の漠然とした認識は,間違った認識でした。。。
丁寧にご教授いただき,ありがとうございます!
あのさ。様
そうですね。
漠然とした記憶同様,漠然とした質問で貴重なお時間をとらせてしまいましたね。
すみませんm(_ _)m
本題としては,管財事件での財団債権にあたる電話料金の滞納分(継続的給付を目的とする双務契約)の支払をする際の手数料について,
債権者から「手数料はそちらで負担して下さい。」と言われているのですが,財団に負担させていいものかどうかわからなかったので,調べたところ,配当についてしか条文を見つけられなかったので(^^;
そうしているうちに,そもそも論がわからなかったため,漠然とした質問になってしまいました。
電話料金の約款まで確認することができないので,今のところわからないままですが,破産債権と財団債権で取り扱いを変えるのもおかしいということで,債権者に負担してもらうよう今後交渉予定です☆
お手数&お時間をとらせてしまい,大変申し訳ありませんでしたm(_ _)m
以後,気をつけます!
11/9 17:47 もしかして,振込手数料の問題かなとは思ってましたが, わか...
もしかして,振込手数料の問題かなとは思ってましたが,
わからなかったので,さきほどはそこまで書き込みませんでした。
管財事務における振込手数料ですが,
確かに,破産法193条2項は,そのように定めています。
しかしながら,配当を振込で行う場合,振込手数料を差し引くとなると,
配当額が振込手数料に満たない額であった場合等に面倒なことになります。
なので,あえて,振込手数料を差し引かず,管財事務費として計上する扱いも多いです。
少なくとも当地の裁判所ではそうです。
(債権届出書用紙にも,あらかじめその旨が印刷してあります。)
なので,逆に疑いもせず,財団債権の場合も,振込手数料は事務費扱いで振込をしていました。
(納付書とかくれると嬉しいのですが…)
トピ主さまの問題点とは別ですが,
トピ主さまの管轄裁判所では,配当の際,振込手数料を差し引くようになっているのでしょうか?
老婆心ながら,気になりました。
11/9 18:21 横ヤリですが、当地では、配当金から振込手数料差し引きです...
横ヤリですが、当地では、配当金から振込手数料差し引きです。
財団債権だと、「払い込むので納付書下さい」と言えば、手数料の
かからないものを貰えるので、それで送金していますが・・・。
振込手数料が事務費計上なら、いいですね。
配当金の記入間違いも無くて、よさそうです。
11/10 10:08 おはようございます。 2010年11月 9日 17:47匿名様 そうなん...
おはようございます。
2010年11月 9日 17:47匿名様
そうなんです。さすが,ご察しのとおりです!
福岡では,裁判所と弁護士会が研究・狭義を重ねた結果に基づいた運用本があるのです。
それには,配当金の振込手数料は債権者負担になっており,1000円未満の配当希望者だけは特別に財団負担でもいいことになっています。
でも,財団債権についての記載は無いのです・・・(T_T)。
公租公課だと手数料ナシの納付書がもらえるからいいですけど,今回は「振込でお願いします。」と言われてしまいました。。。(交渉すべきかもしれませんが。。)
とはいえ,やはり各地で運用は違ってくるみたいですね☆
イロイロご教授いただき,勉強になりましたm(_ _)m
ありがとうございます!!
2010年11月 9日 18:21匿名様
コメントありがとうございます。
こちらも配当金は同じ運営です^^。
きっと,2010年11月 9日 18:21匿名様のように「払い込むので納付書下さい」と最初に言ってしまえばスムーズに行くんでしょうね!(交渉の仕方で仕事のできるできない具合が変わりますよね・・。)
私も,一旦振込でO.K.してしまいましたが,がんばって交渉します!
ありがとうございました!!
11/10 10:16 誤「狭義」→正「協議」。
誤「狭義」→正「協議」。