■否認権の行使の制限
会社の債務を退職金で相殺した人の破産事件です。
相殺されてから1年以上経過した後に申立てを行いました。
管財人がつき、その返還を会社に求めるそうです。
しかし、1年以上経過し、既に清算されたものですが、否認権を行使することは当然でしょうか?
制限に引っ掛かることはないのでしょうか?
御教授下さい。
11/9 18:38 こういうことは,弁護士にお尋ねいただくのが妥当かと思いま...
こういうことは,弁護士にお尋ねいただくのが妥当かと思います。
ただ,否認権行使の対象となる行為が何なのか,
破産法のどの条文を根拠とする否認なのかをお聞きでないのなら,
管財人に聞いてみてはいかがでしょうか。
11/9 21:34 破産法第176条によれば、「否認権は、破産手続開始の日か...
破産法第176条によれば、「否認権は、破産手続開始の日から二年を経過したときは、行使することができない。否認しようとする行為の日から二十年を経過したときも、同様とする。」とあるので、1年以上経過し、既に清算されたものであっても、否認権行使の対象となるのであれば、管財人とすれば否認するのは一般的だと思います。
あとは、破産法166条の「破産手続開始の申立ての日から一年以上前にした行為(第百六十条第三項に規定する行為を除く。)は、支払の停止があった後にされたものであること又は支払の停止の事実を知っていたことを理由として否認することができない。」に該当するのか否かだけでしょう。
なお、「既に清算されたもの」が否認できないとなれば、偏頗弁済行為は全て否認できなくなるとは思いませんか?
退職金との相殺については、その退職金が役員退職金ではなく、従業員としての退職金であればそもそも労働法の原則である賃金などに関する相殺禁止規定に反しますので、否認の対象と考えるのもやむを得ないかも知れません。
11/10 0:39 そもそも、なぜ、会社の債務を退職金で相殺したのですか? 理...
そもそも、なぜ、会社の債務を退職金で相殺したのですか?
理由がないので、管財人は、破産法第160条3項の無償行為否認に該当すると考えてるということかもしれませんね。
申立前に、当該行為の否認対象行為該当性について、検討しなかったのでしょうか。
破産申立を受任した際は、
依頼者からの聞き取りやお金の動きから妙な行為を把握すれば、
(実は申立前に身内や親しい人だけ偏頗弁済してた、なんてことはよくある)
何か理屈がつけられないのか検討したり、
それが無理なら、依頼者に、管財人から否認されたり免責に問題が出ることがありうるとあらかじめ説明したり、
あるいは、払った人からあらかじめ返してもらえないか説得したりしますよ。
謙虚に、当該行為の問題性や善後策を考えたほうがよいと思います。
当該相殺行為が破産手続上問題がなく、否認対象に該当しない行為といえるのであれば、
管財人から否認の請求を受けた際に、その旨、当該法人が主張すればよいと思われます。
管財人のやっていることがおかしいとは、書かれてる内容からだけでは判断できません。
11/10 9:58 会社は退職されているんですね? そのとき会社の何かの債務と...
会社は退職されているんですね?
そのとき会社の何かの債務と勝手に相殺されてしまったこのようなことですか?
11/10 12:43 会社が相殺処理するときに破産者が支払い不能状態ってことを...
会社が相殺処理するときに破産者が支払い不能状態ってことを知らなきゃ否認無理だろ。
結局相殺と受任通知のどっちが早かったかという預金相殺と同じ話。
11/10 12:52 ええ、それはいいんですけれど 誰を守りたいのかなと思って
ええ、それはいいんですけれど
誰を守りたいのかなと思って
11/10 13:17 11月10日 12:43 の匿名様 否認対象行為にもいくつか種類が...
11月10日 12:43 の匿名様
否認対象行為にもいくつか種類があります。
確かに,例に挙げておられる預金相殺の場合はよくある事例ですが,
それが全てではありません。
少なくとも,
支払の停止等「の前6月以内」
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
にした「無償行為及びこれと同視すべき有償行為」
が否認できることは明らかですから(破産法160条3項),
支払停止以後にした行為だけが否認対象となるわけではありません。
皆さまに誤解を与えることのないよう願います。
トピ主さんのケースがそうかどうかは知りませんが。