■アイフルが「抱き合わせ」取引を提案してきました
司法書士事務所の者です。
アイフル、ご存じの通りの状況ですが・・・
先日依頼者Aの件について分割弁済和解案を提示しましたら、このようなことを言われました。
「会社の方針で分割弁済なら経過利息と将来利息、一括弁済でも経過利息付加でないと和解できない」
日司連の統一基準では元本での和解が原則とされているのは承知していますが、訴訟にでもなればそれこそ約定利息全額を取られますし、特定調停でも一定の利息を取られますので、依頼者Aさんとも話し合い、一括弁済+将来利息を付加、ただし利息約2万円を減額して欲しいと提案しましたが、断られました。
曰く、
「おたくの事務所は過払い請求が厳しいので、元本での和解や利息の減額はできない
ただし現在過払い金請求をされている依頼者Bさんの過払い金を減額の上で和解するなら検討する」
つまり抱き合わせでの交渉を提案されました。
そこでみなさんの意見を伺いたいのですが、このような抱き合わせでの提案に応じることは、司法書士の倫理的にどうなのでしょうか。
もちろんAさんBさんには抱き合わせの件は伝えません。
依頼者が共に金額に納得していれば法律的には問題ないのだと思いますが、司法書士としてのモラルとして、どうなのかと・・・。
よろしくお願いします。
11/11 10:01 過払い回収にしても、債務弁済にしても、 法的に誤りでなけれ...
過払い回収にしても、債務弁済にしても、
法的に誤りでなければいいのではないかと思います。
統一基準がどうであれ、
過払金にしても、残債務にしても支払日まで利息をつける。
とすることはなんら不合理ではないと思います。
11/11 10:14 きっぱり断るべきです。 昔から、その手に近い持ちかけはい...
きっぱり断るべきです。
昔から、その手に近い持ちかけはいろいろ各社(準大手、中小)からありました(直でなく匂わせる的にも)が、当然ですが、ことわり続けてきました。今も今後もそうします。
モラルというか大げさに言ったら、感では談合になるみたいな、このようなことが反復継続されれば、ある意味、消費者金融界との健全な「良好な」つかず、はなれず、べったりしない信頼関係が築けなくなります。それは債務整理村全体にとってマイナスです。
本当言えば全部の案件を裁判所のフィルターを通せばいい話なんですが、立体の現実の社会では、そんなことも不経済等で実質できないので、こんな任意の仕組みがあるんですから、
それはアイフルも理解すべきで、ましてそこらの闇や街金でない大手がそんな話持ち出したら、如何なもんですか?冗談ではすまないかも知れませんね。
自粛するように言ってやってください。
11/11 12:48 投稿者です。 みなさんご意見ありがとうございました。 提案...
投稿者です。
みなさんご意見ありがとうございました。
提案はやはり断ることにしました。
11/11 14:06 刑法 第二百四十七条 他人のためにその事務を処理する者が、...
刑法
第二百四十七条
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百五十条
この章の罪の未遂は、罰する。
第六十一条
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
背任教唆未遂じゃないですか?
是非、録音して下さい