■訴え取下げの際の手数料還付申立て
すみません、法律事務職新人です。訴えの取り下げを初めてします。教えて下さい。
下記の場合は手数料還付の対象になるのでしょうか?
・過払金返還で、簡易裁判所に不当利得返還請求の訴状を9月に提出。
・10/16に第1回期日指定。(請書提出済)
・10月上旬に相手方と和解。(和解内容は11/12迄に入金)
・相手方は答弁書は提出していない。
・相手方と和解したので、10/16の期日は無かった。
・相手方より本日入金有。
・相手方から取下げに対する同意書が送られてきた。
この場合は、答弁書も出しておらず、期日も中止になったので、
手数料還付の対象になるのでしょうか?
予定していた期日を過ぎているので、期日前の取下げとされるのか、
先生も不在で事務員一人なので、誰にも聞けず、不安になり、投稿させていただきました。
すみません、よろしくお願いします。
11/11 15:06 tokumeino1 さんへ 結論的には、期日前の取り下げとなりま...
tokumeino1 さんへ
結論的には、期日前の取り下げとなります。したがって、手数料還付の対象となります。
相手方から答弁書も提出されていないので、取下書のみ正、副作成し、手数料還付申立書と同時に提出すれば、2週間程で、裁判所から郵券の還付と還付の決定正本を取りに来るよう電話がかかってくるでしょう(遠方の裁判所であれば、郵送してきますが)。
相手方の同意書については、期日前取下げは、法律上は不要ですので、提出不要です。
11/11 16:15 そもそも、訴え提起時に印紙はいくら納めていますか。 常に半...
そもそも、訴え提起時に印紙はいくら納めていますか。
常に半額返還されるわけではないのですが。
11/11 16:28 そーなんですよね。 最低4千円はかかるので、 5千円納めた...
そーなんですよね。
最低4千円はかかるので、
5千円納めた時は千円しか戻ってきません。
11/11 16:37 この場合、取下げ同意書は不要ではありますが、 一緒に提出し...
この場合、取下げ同意書は不要ではありますが、
一緒に提出したほうが手っ取り早く、手続が進みますので、
手数料還付決定も早くでますよ。
11/11 20:45 手数料還付の際は,即時抗告権の放棄も一緒に出しておくと裁...
手数料還付の際は,即時抗告権の放棄も一緒に出しておくと裁判所はスムーズに決定を出せるみたいです。
少し気になるのは,期日が中止になったというのは,休止の扱いとなっているということでよろしいのでしょうか?
それでしたら,他の皆様のおっしゃるとおりです。
11/12 11:44 みなさん、ご丁寧に教えて頂いてありがとうございました! み...
みなさん、ご丁寧に教えて頂いてありがとうございました!
みなさんのおかげでスムーズに手続きができました。
納めた印紙は5,000円でしたので、1,000円戻ってくる予定です。