■東京地裁 管財事件について
皆様こんにちは。
東京の事務所で勤務しております。
弁1、事務1の事務所で勤務しております。
この度弁が管財人として選任されました。
管財人は初めてではないのですが、
「管財事務の手引き」や、弁の破産管財人マニュアル本に記載がなく、
また、先輩などもいないため、皆様からのアドバイスをいただければと思います。
①新たに知れたる債権者について
今回(私の短い経験上)初めて「新たに知れたる債権者」が発覚しました。申立代理人の先生が、債権者一覧表に載せなかっただけだそうです(つまり存在は把握していたということです)。
②代位弁済した債権者
2点目ですが、破産債権届出書を確認していたところ、ある債権者の破産債権額が、債権者一覧表の記載とあまりにも額が異なることに気付きました。
よくよく見てみると、申立代理人の先生は、債権者一覧表に、原債権者を左側に書き、代位弁済した会社を右の備考欄に記載していました。
備考欄に原債権者名と代位弁済日を記載、と自分でやっていましたので、
まさか右に代位弁済した会社名があると気づかずにいました。
この場合は、代位弁済した会社に、改めて「新たに知れたる債権者」として、破産開始決定通知書等、必要書類を送付する必要がるかと思いますが、いかがでしょうか?
さらに、裁判所には、債権者集会で「新たに知れたる債権者」の報告書を提出することは調べられたのですが、
申立代理人の先生に、「新たに知れたる債権者」を追加した債権者一覧表を作成してもらう必要があるのか、あるとすればその提出は裁判所と管財人宛でいいのか、ということです。
意味のわからない部分もあるかと思います。
皆様お忙しいとは思いますが、お時間のある方、御経験のある方、
是非ご教授下さい。
ちなみに本日は弁は終日外出しており、出来れば月曜の朝1で上記の件を報告したいと考えています。
よろしくお願いいたします。
11/12 19:07 まず①ですが、新たに判明した債権者に宛てて債権届出書等、本...
まず①ですが、新たに判明した債権者に宛てて債権届出書等、本来裁判所から債権者あてに発送されるべき書類3枚を送ります。その上で、管財人事務所で「新たに知れたる債権者報告書」を作成します。
次に②ですが、代位弁済をしているということは、すでに債権が譲渡されているということではないのでしょうか?だとすれば、代位弁済をした債権者から債権届出書が管財人事務所に送られるかと思うのですが・・・
なお、新たに知れたる債権者報告書は管財人の方で作成するものです。第1回の債権者集会のときに裁判所へ提出しますが、もし事件が続行となり、なおかつ、債権者がまた判明した場合はその都度知れたる報告書を作成していく感じです。
つまり、A社が債権者であることが判明したとします。第1回債権者集会までにA社が新たに知れたる債権者である報告書を作成。その後、事件が続行することとなりますが、第2回債権者集会までの間にB社とC社が債権者であったことが判明した時は、B社・C社の新たに知れたる債権者報告書を作成します。
わかりずらい文章ですみませんが、こんな感じで処理します。
11/12 19:10 ちなみに先ほど書きもらしてしまいましたが、申立代理人の先...
ちなみに先ほど書きもらしてしまいましたが、申立代理人の先生には、「「新たに知れたる債権者」を追加した債権者一覧表を作成してもらう必要」はないですよ。
11/12 21:22 「新たな債権者が見つかったら・・・」 裁判所備え置きの即日...
「新たな債権者が見つかったら・・・」
裁判所備え置きの即日面接通信7参照。
同通信Vol6には債権者一覧表や資産目録・家計表も細か-く正確に記載するよう数枚にわたりこまかく解説されています。
必読です。
11/15 9:40 黒ウサギ様 おはようございます。 なるほど。 申立代理人の先...
黒ウサギ様
おはようございます。
なるほど。
申立代理人の先生に、新たに書面を提出していただく必要はない、ということですね。
わかりました!ありがとうございます!
報告書は、第1回債権者集会で書面を提出することは確認済みですが、
こうして書いていただけたことで、間違っていないんだな、と確信出来ました。
本当にありがとうございました。
夜休み様
おはようございます!
最近申立てに行っていないので、その書面を確認出来ていません・・・。
即日面接はだいたい先生が申立てに行って、そのまま面接をしてきてしまうので・・・
しかも、あまり意識してそのあたりをチェックしてくる弁でもないですし・・・。
近々行く機会があれば、私がチェックしてこようと思います。
ありがとうございました!
11/15 14:22 黒ウサギ様 すみません。 ちなみに債権が譲渡された会社には...
黒ウサギ様
すみません。
ちなみに債権が譲渡された会社には、
裁判所の方から破産開始決定通知書が送付されるものなのでしょうか?
申立代理人が裁判所に封筒を提出しなければ
譲渡先の会社にも通知はいかないのかな、つまり
管財人から開始決定通知書や、破産債権届出書を送る必要があるのかなって思ったんですが・・・。
ちなみにこの件は異時廃止になるかと思います・・・。
11/16 9:26 >1年生様 お返事が遅くなりました。 通常、債権者へ発送...
>1年生様
お返事が遅くなりました。
通常、債権者へ発送する書類(破産手続き開始決定等)の宛名ラベルは申立代理人が作成して裁判所に渡すという仕組みはご存知ですか?
もし債権譲渡が開始決定前であれば、申立代理人の方で新債権者(債権譲受人)宛てのラベルを作っているはずです。開始決定後だとしたら、新債権者には債権届出書等の書類が行ってないはずなので、管財人の方から書類を発送する、という手順をうちの事務所では行っていました。
ただ、1年生様の文章を読む限りでは、破産申立の時点ですでに債権が譲渡されているように思われます。このような場合、私でしたら弁護士に確認のうえ、直接債権譲受人に電話をして債権届出書等が送られているか否かを確認します。
11/17 14:13 黒ウサギ様 度々の回答、ありがとうございました。 申立代理...
黒ウサギ様
度々の回答、ありがとうございました。
申立代理人が債権者宛のラベルを作成し、裁判所へ提出することは知っておりました。
債権譲渡は、開始決定前ですが、債権者一覧表には、その譲渡先が備考欄に記載されており、
原債権者から破産債権届出書は届いたのですが、譲渡先の方からも送ってくるのか不安でした。
黒ウサギ様のアドバイス通り、弁に確認したところ、
「譲渡先からも来るから大丈夫なんじゃない。」と言われておりましたが、
本日、「決定通知書など届いていないので、送っていただけますか」という連絡がありました・・・。
やっぱり・・という気がしました。
債権届出期間も迫ってますし、また同じようなことがあれば、電話で確認等してみるべきか、
弁に判断を仰ぎたいと思います。
本当にありがとうございました。