■再生認可決定後の破産申立について
いつも、有効なアドバイスありがとうございます。
他の弁護士事務所で再生手続認可決定後、弁済を1年間継続してきましたが、弁済困難に陥り破産をする事になりました。
再生債権者は、協力的ですが、このままの状態で破産手続に入れるのでしょうか。
11/17 17:00 あと6年任意で頑張らないとダメですかね。
あと6年任意で頑張らないとダメですかね。
11/17 17:12 『あと6年任意で・・・』どう言うことでしょう 具体的に教え...
『あと6年任意で・・・』どう言うことでしょう
具体的に教えてください。
11/17 17:12 6年というのは、免責不許可事由に該当するということでしょ...
6年というのは、免責不許可事由に該当するということでしょうか?
以前、再生後の破産という質問で
http://www.paralegal-web.jp/paracomi/data/post-1836.php
小規模か給与かとか弁済未了かとかの条件を見ましたが・・・
11/17 17:25 給与所得者再生の場合、債権者の同意を得ずに手続が進行する...
給与所得者再生の場合、債権者の同意を得ずに手続が進行するので、破産の場合難しくなります。
小規模再生であれば、再生計画に対して債権者が異議を唱えなかったために、認可されたので、破産手続きも難なくできます。
でも、再生後支払いをしなかった場合でも、債権者からなんら申立など無いようですよ。
(公務員など堅実な職場の方であれば違うかもしれませんが)
11/17 17:51 早急なご対応ありがとうございます。 今後に於いても宜しくお...
早急なご対応ありがとうございます。
今後に於いても宜しくお願いします。