■相手から答弁書が届きました、準備書面の書き方教えて下さい。
争点は、2つあります。
1 悪意の受益者ではない。
2 解約が、あるため一連一体は、認めない第一取引と第二取引は、別ものとする。
よって、第一取引は消滅時効であると、考えられる。
第一取引と第二取引の空白は、5カ月です。
この案件、一連一体になりますか 準備書面の書き方教えて下さい。
11/23 18:12 シンペイさんが事務職員なら… 弁護士とどういうところまでOK...
シンペイさんが事務職員なら…
弁護士とどういうところまでOKなのかわかりませんが(大抵の事務職員さんは、弁護士から本を借りたりできると思いますが)、明日朝一で過払関係訴訟の本を借りて準備書面案を作ったほうがいいと思いますよ…どのみち明日になったらわれわれ事務職員、いやでも仕事をしなければならないのですから、勤労感謝の日くらいゆっくり休みませんか?
シンペイさんが事務職員でなく一般の方なら…
ここは単なる事務職員の掲示板です。弁護士や司法書士のような有資格者でない者達です。ですので、書き方といった具体的な事案ごとのアドバイスは何もできません(仮に事務職員なら、(弁護士に)先生こんな案でよろしいでしょうかとか確認をとると思いますが、一般の方なら仮にここで書き方を教えてもらって裁判所に提出→裁判官あるいは相手方から意味不明と言われるといった最悪のシナリオも…そうなってもここでは何の責任もとれませんよ)。法テラスやお住まいの地域の弁護士会やお住まいの地域の弁護士のHP等を見て、法律相談をきちんと受けたほうが良いと思います。
11/23 19:51 かりに事務職員でも、答弁書を書くのは弁護士の仕事であって...
かりに事務職員でも、答弁書を書くのは弁護士の仕事であって、事務職員の仕事ではありません。
ここで聞くのは不適切でしょう。
11/23 22:38 恐らく、ですが他のトピックスでも質問していたので、過払い...
恐らく、ですが他のトピックスでも質問していたので、過払いで分断を争われているのかと思います(基本契約のトピ)
この問題は充当論(某弁は場合によって相殺論も)と言われているもので、簡単ではありません。
基本的に弁護士に聞くべきです。
どうしてもと言うのであれば、過払いが発生する構造を理解した上で、最高裁平成15年7月18日第二小法廷判決を理解したうえ、最新の判例を追いかけるという作業が必要なので、個別の事案なら格別、一から理解するのには相当な労力が必要です。少なくとも他のトピで書かれているような「簡単な問題」ではありません。