■明治民法における代襲相続について教えてください
現在、昭和22年以前に亡くなった方(Aさんと呼びます)の相続人を調査しておりますが、各種ホームページ等を見ておりますと、
戸主でない者(Aさんは戸主でありません)の相続人は明治民法における相続順位は
第1 直系尊属
第2 配偶者
第3 直系尊属
第4 戸主
となっております。
私が調べている方は、戸主でなく、子供も配偶者もおらず、両親も亡くなっていますが、戸主(甥)は生存しています。
また、祖母も生存しています。
この場合、Aさんの相続人は第3順位の代襲相続人ということで祖母になるのでしょうか?
それとも、戸主になるのでしょうか?
明治民法の代襲相続についてお詳しい方教えてください。
11/25 18:07 祖母は直系尊属ですよ
祖母は直系尊属ですよ
11/26 2:30 旧民法による遺産相続順位は 遺産相続の優先順位:最先順位...
旧民法による遺産相続順位は
遺産相続の優先順位:最先順位者が相続(全部)、兄弟姉妹に相続権はない
第1位 直系卑属(優先:親等の近い者が優先、親等の同じ者が複数あるときは共同相続)
第2位 配偶者
第3位 直系尊属(優先:第一順位の規定を準用)
第4位 戸主
ということは上記の匿名さんがおっしゃるように祖母は直系尊属なので、おばあさんの方が優先されると思いますが…
それにしても、おばあさまが存命って…100歳を超えていますよね?すごい!
12/24 22:47 便乗質問ですいません。 旧民法と現行民法で相続が違います...
便乗質問ですいません。
旧民法と現行民法で相続が違いますが
何日以前に亡くなった方が旧民法相続で
何日以降に亡くなった方が現行民法相続になるのでしょうか?
12/25 11:04 >何日以前に亡くなった方が旧民法相続で >何日以降に亡...
>何日以前に亡くなった方が旧民法相続で
>何日以降に亡くなった方が現行民法相続になるのでしょうか?
参考までに
http://www.souzoku123.net/sub_1050.html
12/25 17:47 ありがとうございます。 家督相続した人が唯一の相続人だと ...
ありがとうございます。
家督相続した人が唯一の相続人だと
戸籍を見るだけで相続人がわかって
今の相続より楽ですね。